有期契約者の雇用管理の改善に向けて適切な運用を
有期契約者といえど、一定以上契約更新を行い、
契約更新を期待させる状況にあれば、雇い止めは
正社員と同じルールが適用されます。
また、平成24年の労働基準法施行規則の改正に
より、有期契約者の労働契約締結時に下記事項を
書面で明示しなくてはいけなくなっております。
・契約締結時の更新の有無について
・更新する場合があるときの判断基準
これらを書面で提示していない場合、雇い止めが
無効とされてしまう可能性は極めて高くなります。
厚生労働省は「有期契約者の雇用管理の改善に
関するガイドライン」を明らかにしておりますので、
一度目を通していただければと思います。
【参照】
有期契約者の雇用管理の改善に関するガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0729-1d.pdf
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