抵触日対応を困難にさせる「労働契約法改正(有期労働契約)」 | 愛知県春日井市の社会保険労務士のカンちゃんのブログ

抵触日対応を困難にさせる「労働契約法改正(有期労働契約)」

「改正労働契約法(有期労働契約)」が公布

されています。


「改正労働契約法(有期労働契約)」は、

直接雇用の契約社員(パートタイマーを含む)に
対する規制強化の法律です。


労働者派遣の抵触日問題で有期の直接雇用を行い、

抵触日問題をクリアしたとしても、

改正労働契約法によって

「均衡待遇」や「雇止め法理の法定化(8/10公布日施行)」

によって抵触日問題以上の難題を突き付けられている

ことを理解しなければならないでしょう。


忌憚ないご意見など、お待ちしています。

あなたの「声」が明日のブログを生み出します。



読まれましたら、是非下記ポチをお願いします。


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ


にほんブログ村



愛知県春日井市の社会保険労務士


カン労務士事務所のHP


全国請負化推進協議会