2012年改正派遣法 3年後の訴訟激増を避けよ | 愛知県春日井市の社会保険労務士のカンちゃんのブログ

2012年改正派遣法 3年後の訴訟激増を避けよ

今回の改正派遣法により創設された3年の派遣可能

期間を超えた場合の派遣先

(26業務の解釈次第で3年超となる)や、

いわゆる偽装請負(解釈の仕方で偽装となる)の

場合の、発注者の派遣労働者に対する

「労働契約申し込みみなし」制度の施行期日が、

法施行日から3年先に延期された。


しかし、現行の「雇用契約申し込み」制度をめぐっても、

全国で多数の訴訟が起きている現状からみて、

3年後の派遣先直接雇用の訴え激増が予想される。


この間、「丁寧・適切な行政指導」の付帯決議に従った

基準の明確化による紛争回避の対策が必要である。