一般住宅に有料で観光客などを泊める「民泊」について、政府が仲介事業者に旅行業の登録を義務付ける方向で検討に入りました。


旅行業法では、旅行者向けの「運送または宿泊サービス」を取り次ぐ行為は旅行業にあたると定義しています。

政府は当面、民泊を旅館業法上の「簡易宿所」と位置付けて営業許可の取得を促進する方針のため、民泊は「宿泊サービス」となり、旅行者向けの仲介事業も旅行業にあたると判断しました。



なお、有識者会議の中間報告は、中長期的には民泊に対して「現行制度の枠組みにとらわれない検討が必要」と明記しています。

「ホームステイ型」などは、届け出のみで営業できるよう整理されるべきだとしており、有識者会議は最終報告を6月にまとめることになっています。



民泊の仲介事業をめぐっては、無許可で宿泊事業を行うとの指摘がある一方、米仲介サイトのエアービーアンドビーの国内登録件数は急増しています。

ヤミ民泊が事実上の野放し状態にあり、管理が行き届かず、旅行者と近隣住民の間でトラブルになるケースも目立っています。(Sankei Bizより)




民泊については、さまざまな課題や意見が錯綜しており、なかなかすんなりとは結論が出ない状況です。6月の有識者会議の最終報告はどのようにまとまるのでしょう。(加藤弘治)





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