先週の土日に徳島へ行ってきました。
徳島は通過したことはあるけれど、足を降ろすのは初めてだったのですが、
残念ながら仕事でしたのでどこの観光もできませんでした。
せめて阿波踊り会館fだけでもみてみたかったなあ。
そして初めて高速バスに乗りました。
京都から3時間かかりましたが、徳島駅まで乗り換えもなくなかなか快適でした。
四国のどこまでもいけるようで、
今度は是非私的な旅行で利用したいと思います。何せ安いですから
ところで、出張中特別講演で看護記録の法的位置づけについて講演を聞くことが出来ました。
講師は、看護協会でもときどきお話されている宗像雄先生です。
看護記録を書くことは法的に規定されているものではないのですが、
いったん医療事故が起こると、根が真面目な看護師はしっかり記録を書き残しますので、
物的証拠として価値のあるものとして診療録同等の扱いをされます。
それだけに見たものだけをありのままに書く必要があります。
しかし、看護師は端的にまとめて書こうとすることから漢字を好む習性があるらしく、
例えば出血をみて、多量な出血や頻回な出血などと記録する。
訴訟になったとき、院内に多量や頻回に対する基準があるならばともかく、
このような記録は主観的な意見なので物的証拠とならないことがあるということです。
また、ベットサイドに崩れ落ちていたのを発見して、転倒していたと記録されていることがある。
転倒した瞬間は見ていないのだから転倒したのかどうかはわからないはず。
今まで診療記録等は医師や看護師の覚書として医療従事者間だけで活用されていました。
日本の欧米化とともに、患者さんの権利が日本においてもクローズアップされ、
今やカルテは患者さんと医療従事者が共有するものとなってきました。
したがって、特定の人だけがわかる表現では共有しているとは言えません。
院内を振り返ってみると、決して共有ということを意識した書き方にはなっていないなあと
つくづく反省させられました。
リスクマネージメントの為にも、帰ったら早速このことを伝えようと
瀬戸内の夕日を見ながら思いを新たに帰ってきました。