会社設立後に増資する場合は、1株の値段を設立時のものに合わせる必要がありますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、横浜のドラフト1位、浜口投手が練習試合に先発し、2回1安打無失点のデビューを飾りましたね。

左ピッチャーで最速147キロは魅力的ですし、チェンジアップをキレキレだったみたいですね。

横浜は左の先発が充実してきましたから、右3枚、左3枚のローテーションも夢ではありませんよね。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立後に増資する場合は、1株の値段を設立時のものに合わせる必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「ありません。」

です。


会社設立時には、正直資本金の金額をどうするか、ということには注目が集まるものの、1株の値段をいくらにするか、ということにはあまり注目が集まりませんよね。

一方、会社設立後に、特に第三者から出資を受ける場合は、持株の割合にも関わりますので、1株の値段がいくらなのか、ということには注目が集まります。

ということなので、会社設立時に1株5万円であったとしても、会社設立後に増資をする場合はこの値段に拘束されるというわけではなく、第三者の評価が高ければ1株10万円で発行しても良いわけですね。

このあたりの値段設定は、税理士の先生などともよくご相談のうえ決定することが望ましいと思いますので、会社設立後の増資をご検討の場合は、顧問税理士の先生と契約をしておくとアドバイスがもらえるかもしれませんね。


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