自己破産をしたことがあると会社の許認可の取得に影響があるものですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

最近の報道によると、AppleWatch腕時計用のサードパーティー製のバンドが増えてきたとのことですね。

確かに時計はバンドで印象が変わりますので、私もサードパーティー製のバンドは検討してみたいと思うところですが、質感とか付けた感じとか、ネットで購入するのもなかなか勇気がいるものですよね。。

iPhoneケースのように、店頭でも売り出されることを期待しております。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をしたことがあると会社の許認可の取得に影響があるものですか?」

というものがあります。

お返事は、

「概ね、自己破産のお手続が完了していれば問題ないと思われます。」

です。


会社設立をして、事業を営む場合に、許認可の取得が必要な場合がありますね。

その許認可の取得の際に、本籍地の役所で「身分証明書」を取得する必要があることがあるのですが、この身分証明書は、破産していないことの証明書とも言われていますので、自己破産したことがあると許認可が取得できないのではないか、とご心配される方も多いのではないでしょうか。

一方、この身分証明書に自己破産の記録が載っているのは、破産の手続が終わって復権を得るまで、とされていますので、自己破産のお手続が無事に終了した後は、その情報も消えることになります。

ですから、自己破産のお手続が完了した後は、原則として許認可の取得も心配ない、とお考え頂いて良いのではないかと思います。


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