介護情報公表で調査ケースを例示- 厚労省がガイドライン | 大分市 訪問介護 ヘルパーステーション「介護のみかた」ブログ

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厚生労働省はこのほど、介護サービス情報の公表制度で事業所調査が必要なケースを定めた指針を策定する上でのガイドラインを、各都道府県に通知した。調査を実施すべきケースとしては、新規申請時や、新規申請後の一定期間などを例示している。

 同制度をめぐっては、4月に全面施行される改正介護保険法により、毎年必要な調査義務を廃止し、都道府県が必要と認めた場合に調査を実施すればよいとの 見直しが行われる。これに伴って都道府県は、調査を実施するケースを具体的に定めた指針を策定することになっている。

 ガイドラインで は、調査を実施すべきと想定されるケースとして、▽新規申請時や新規指定時▽新規申請や新規指定後の一定期間―などを提示。また、地域の実情に応じて調査 を実施するケースとしては、▽更新申請時▽一定年数ごと―などを列挙した。このほか、公表内容に虚偽が疑われたり、公表内容に関して利用者からの通報が あったりした場合に、状況に応じて指導・監査と併せて調査を実施することなども例示している。