要介護認定の有効期間、新規申請を1年に- 厚労省方針 | 大分市 訪問介護 ヘルパーステーション「介護のみかた」ブログ

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厚生労働省は25日の社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=大森彌・東大名誉教授)で、要介護認定の新規申請について、有効期間の上限を12か月ま
で延長する方針を示した。現在の上限は6か月。今後、パブリックコメントを募集した上で、改正省令を4月1日から施行する予定。






 同日の分科会で異論は出なかった。大西秀人委員(全国市長会介護保険対策特別委員長、高松市長)は、「(認定事務を行う)市町村の現場の声に配慮いただいた。感謝申し上げる」と述べた。



 要介護認定の有効期間をめぐっては、厚労省が2011年4月、▽区分変更申請▽要支援と要介護をまたぐ更新申請―に限り、上限を6か月から12か月に延長する制度の見直しを実施している。