介護保険改正で「特殊尿器」は購入からレンタルへ――対象種目の追加について | 大分市 訪問介護 ヘルパーステーション「介護のみかた」ブログ

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平成24年度改正介護保険では、福祉用具・住宅改修の対象種目に新たに追加がある。

これは9月8日に開催された第6回介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会の席上、保険給付の対象とすべきと結論づけられたもので、正式な発効は24年3月下旬となり、4月1日より施行される。



今回、取り扱いに注意を要するのは、これまで【購入】対処製品だった「特殊尿器」が【貸与】となったこと。

「特殊尿器」とは、尿と便が自動的に吸引でき洗浄機能を有する「自動排泄処理装置」のことで、尿専用のもの、便専用のものなどがある。今回は購入対象だったこれまでと同様、主に便を吸引するものとする。


護者の負担軽減に有用であるにもかかわらず、非常に高額だったため普及が進まなかったが、レンタル対象製品となったことで、中重度の利用者への貸与が促進
されるものとみられる。しかし一方で、安易に寝たきりを助長することがないよう、基本的には要介護4、5の中重度の利用者を対象とし、それ以外は医師の意
見書などを必要とするとした。



注意が必要なのは、特殊尿器は今回、「貸与」と「購入」の住み分けが行われ、レシーバーなど衛生面で再利用の難しい部分は「購入」、本体部分のみ「貸与」となった。また使用に際して必要な洗浄液やおむつ、付属の衣類などの消耗品は介護保険給付の対象からは除外される。





「特殊尿器」の例



新たに追加された対象種目

■福祉用具(貸与)

1)介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)→特殊寝台付属品の対象の拡充として

【指摘事項】スライディングボードと機器の目的は同じ。入浴用は購入の対象。

2)自動排泄処理装置(尿と便が自動的に吸引でき洗浄機能を有するもの)→「特殊尿器」を福祉用具の貸与種目に追加。ただし他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗がある部分は引き続き購入とする。また、保険給付の対象となる状態像を規定する。

【指
摘事項】貸与種目は事業者によるメンテナンスが義務づけられており、衛生管理上の条件を設け、適切な衛生管理を行うことができるレンタル事業者であれば貸
与のほうが有効。その場合、普及は介護者の負担軽減に有用。また史上が拡大することで、機器の開発や促進、価格の低下が期待できる。



■特定福祉用具(購入)

便座の底上げ部材→「腰掛便座」の対象の拡充として

【指摘事項】洋式便器の上に置いて高さを補うものと目的は同じであり、当該機器も該当。

■住宅改修

1)通路等の傾斜の解消→「段差の解消」の対象の拡充として

【指摘事項】段差の解消が目的とするところは、「移動上の制約の解消」であり、傾斜の解消も目的は同じである。

2)扉の撤去→「扉の取り替え」の対象の拡充

3)転落防止柵の設置→「段差の解消に付帯して必要となる工事」の対象の拡充として

【指摘事項】スロープの設置に対し、転落防止柵や立ち上がりの設置は当然行わなければならない。