なぜ空き家になってしまうのか?⑧ 実家を相続する人を決めておく | 小田原の家族信託・相続・不動産専門行政書士 長尾影正のブログ

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みなさんこんにちは!
小田原の幸せ相続案内人・長尾影正です。

 

 

前回のブログの続き、空き家にしないための方法について解説します。

 

 

 

遺産争いになり

 

誰が実家を相続をするのかが決まらないと

 

売ったり貸したり壊したりすることが

 

できません。

 

 

 

その結果、空き家になってしまいます。

 

 

 

そのような事態になるのを防ぐために

 

「遺言書」を作成しておくとよいでしょう。

 

 

 

遺言書で誰が実家を相続するのかを

 

あらかじめ親が決めておくのです。

 

 

 

そうすれば、家を相続する人が決まらない

 

という事態は避けられ

 

空き家になるのを防ぐことができます。

 

 

 

遺言書作成のポイントは

 

●自筆で作成するのではなく、専門家に相談したうえで公正証書にする

 

●不動産をなるべく共有にしない

 

ということです。

 

 

 

 

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