みなさんこんにちは!
小田原の幸せ相続案内人・長尾影正です。
前回のブログの続きで、空き家にしないための方法について解説します。
自宅を売却しようと思っても、その自宅の所有者が認知症になっていると売却ができません。
後見人を付けたとしても、自宅を売却するには家庭裁判所の許可が必要で、必ずしも許可がおりるわけではありません。
では、そのような事態に備え、どのような対策をしておけば良いのか?
①任意後見契約を結んでおく
②家族信託を活用する
という方法があげられます。
①の任意後見契約とは?
認知症になる前に、あらかじめお子さんなどを後見人に指名し契約を結んでおくものです。
そうすれば、ご本人が認知症になったとしても、後見人であるお子さんなどがご本人に代わって、自宅を売却することができるようになります。
任意後見契約を結んでおけば、自宅を売却する際も家庭裁判所の許可が必要ありません。
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