注意義務を怠ったために飼い犬が7歳の子供にかみ付いてけがをさせたとして、過失傷害罪に問われた無職の男性(64)に対する控訴審判決公判が20日、大阪高裁であった。的場純男裁判長は「犬がかみ付いたとするには合理的な疑いがある」として、罰金5万円(求刑罰金10万円)とした1審葛城簡裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。
的場裁判長は判決理由で、子供の左太ももにあった2点の赤い跡について、「2日後にも同様の跡があり、皮膚疾患の可能性がある」と指摘。また、「犬にかまれた。かまれる前は傷はなかった」という子供の証言も「理解力や表現力に限界があり、男性を快く思っていなかった父親の影響が強かった」として、信用性に疑問が残るとした。
男性は平成19年6月20日早朝、奈良県橿原市の公園で、飼っている中型犬に対する注意義務を怠り、子供にかみ付かせて1週間のけがを負わせたとして起訴された。
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