労働保険料申告
随分とご無沙汰の更新になってしまいました。。
3か月ぶりくらいかな。
今時期は、社労士はばたばたしています。
労働保険料の申告と社会保険の算定で。
労働保険料の納付も、7月10日(今年は7月11日)までですので、
金融機関での納付をお忘れなく。
労働保険料も口座引き落としにできます。
振替用紙など、詳細は厚生労働省のHPをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html
労働保険料は、社会保険料に比べて、督促などが緩いから、
納期限少し過ぎてもいいや。
と考えている人もいるかと思います。
しかし労働保険料を納期限までに収めないと、
1.厚生労働省関連の助成金が下りないことも
2.健保組合への加入ができない
などといった弊害がありますので、ご注意ください。