労働保険料申告 | 社労士お気楽日記   ~ 一期一会 ~

労働保険料申告

随分とご無沙汰の更新になってしまいました。。


3か月ぶりくらいかな。



今時期は、社労士はばたばたしています。



労働保険料の申告と社会保険の算定で。



労働保険料の納付も、7月10日(今年は7月11日)までですので、


金融機関での納付をお忘れなく。



労働保険料も口座引き落としにできます。


振替用紙など、詳細は厚生労働省のHPをご参照下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html



労働保険料は、社会保険料に比べて、督促などが緩いから、


納期限少し過ぎてもいいや。


と考えている人もいるかと思います。



しかし労働保険料を納期限までに収めないと、


1.厚生労働省関連の助成金が下りないことも


2.健保組合への加入ができない


などといった弊害がありますので、ご注意ください。