介護保険料の控除時期の落とし穴 | 労働者派遣事業許可申請サポート@社会保険労務士

労働者派遣事業許可申請サポート@社会保険労務士

港区で開業している社会保険労務士です。
派遣事業ビジネスの許可申請や就業規則作成を専門としています。
新規に派遣事業を始められる方、特定労働者派遣から一般労働派遣事業へ切り替え変更をされる方は、当事務所のノウハウをご活用ください。

今年もいよいよ残すところ1ヵ月となりました。


12月は、賞与に、年末調整などいろんな事務手続きが生じます。


あと、ひと踏ん張りです。あせる



さて、今日は、介護保険料の控除時期の落とし穴について


お話させていただきます。



今月、賞与を支給する会社は、要注意です。


介護保険は、健康保険・厚生年金保険同様、社会保険の1つで、


40歳の誕生日前日の属する月から対象となります。


この「40歳の誕生日の前日の属する月」というのがポイントで、


「誕生日の月」からではないのです。


よって、1月1日生まれの方は、その前日である12月31日が属する


月=12月から介護保険料の控除の対象となります。


12月に賞与が支給される場合、この12月の賞与から介護保険料が控除


されます。



では、給与に関してはどうでしょうか?


会社によって社会保険料を当月の給与で控除している場合、


翌月の給与で控除している場合 があります。


俗に 「当月徴収」 「翌月徴収」 といわれているものです。


当月徴収の場合、たとえば、12月25日が給与支給日だと、


このタイミングで介護保険料が控除されます。


翌月徴収の場合、12月25日には、介護保険料は控除されず、


翌月の1月25日に控除されます。


よって、12月10日の賞与では、介護保険料が控除されたのに、


12月25日の給与では、控除されない。 といったことが起こるわけです。



ご使用の給与計算ソフトがそういったことまで含めてマスター反映して


くれればいいのですが、一度ご確認されるのもいいかもしれません。