今年もいよいよ残すところ1ヵ月となりました。
12月は、賞与に、年末調整などいろんな事務手続きが生じます。
あと、ひと踏ん張りです。
さて、今日は、介護保険料の控除時期の落とし穴について
お話させていただきます。
今月、賞与を支給する会社は、要注意です。
介護保険は、健康保険・厚生年金保険同様、社会保険の1つで、
40歳の誕生日前日の属する月から対象となります。
この「40歳の誕生日の前日の属する月」というのがポイントで、
「誕生日の月」からではないのです。
よって、1月1日生まれの方は、その前日である12月31日が属する
月=12月から介護保険料の控除の対象となります。
12月に賞与が支給される場合、この12月の賞与から介護保険料が控除
されます。
では、給与に関してはどうでしょうか?
会社によって社会保険料を当月の給与で控除している場合、
翌月の給与で控除している場合 があります。
俗に 「当月徴収」 「翌月徴収」 といわれているものです。
当月徴収の場合、たとえば、12月25日が給与支給日だと、
このタイミングで介護保険料が控除されます。
翌月徴収の場合、12月25日には、介護保険料は控除されず、
翌月の1月25日に控除されます。
よって、12月10日の賞与では、介護保険料が控除されたのに、
12月25日の給与では、控除されない。 といったことが起こるわけです。
ご使用の給与計算ソフトがそういったことまで含めてマスター反映して
くれればいいのですが、一度ご確認されるのもいいかもしれません。