労働者派遣事業許可申請サポート@社会保険労務士

労働者派遣事業許可申請サポート@社会保険労務士

港区で開業している社会保険労務士です。
派遣事業ビジネスの許可申請や就業規則作成を専門としています。
新規に派遣事業を始められる方、特定労働者派遣から一般労働派遣事業へ切り替え変更をされる方は、当事務所のノウハウをご活用ください。

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昨日は、樋口 美雄先生を講師としてお招きし、三田の校舎にて、毎年恒例の社労士三田会研修会が開催されました。

 

学生時代、樋口先生には「理論経済学」を教わった記憶がありますが、あれから20数年たった今、こういった形で講義を受講できたことにとても感慨深いものを感じました。

 
今回のテーマは「働き方改革の最前線 ~人と企業の関係はどう変わっていくの!?~」でした。
 
働き方改革として、
1.長時間労働の是正、36協定の改革と適正化
2.限定正社員の拡大
  職務・転勤・労働時間の限定
3.在宅勤務・テレワークの普及
4.能力開発支援
5.兼業・副業禁止の見直し
6.育児・介護休職と復職の拡大
7.同一労働同一賃金
 
を挙げられ、
 
国が、企業が、労働者の働きやすい環境に対して、どう取り組むかその必要性について
説かれていました。
国が長時間労働を抑制する中で、「企業間において競争の土俵を同じくする」といった企業サイドに視点をあてた考え方においては個人的にとても興味深かったです。
 
2の限定正社員について私自身のことについて少し触れさせていただくと、
当時専業主婦だった私は、出産後社労士の試験に合格したのですが、子供が1歳になった頃、資格を活かして社会保険労務士事務所で実務経験を積みたいと思うようになり、就職活動を始めました。
子供が小さかったため、終了時間が18時ではなく17時、かつ残業は一切なし。という条件は外せませんでした。
融通して働くことのできない私を好んで雇ってくれる企業はおそらくほとんどない中、
運よく、新橋のある社労士事務所で採用してもらうことができました。
正社員雇用でしたが、私の場合、残業をしなくてもいい正社員ということで、言葉こそ明確になっていませんでしたが限定正社員という位置付けだったと思います。
処遇もそれに合わせたものでしたが、実務経験を積み今こうやって独立できたのも限定正社員として働けたからだと感謝しています。
 
長々と書き連ねてしまいましたが、
労働の現場に携わる我々社労士においても、企業にさまざまな働き方改革を提案し、その中で企業と労働者との間でいかに調整しながら生産性を上げていくことに貢献できるのか、大きな使命を負っているのだと改めて感じさせられました。

 

【研修会の様子】

 

【懇親会の様子 つるの屋さんにて】

特定社会保険労務士 杉山社会保険労務士事務所代表

1973年生まれ 兵庫県出身


慶應義塾大学商学部卒業後、朝日生命保険相互会社(総合職)に入社。

結婚を機に退社。

企業戦士としてがむしゃらに働いていた生活から一転し、日々変化のない生活に漠然と不安を感じる中、社会保険労務士という資格を初めて知る。

最初は気休め程度の勉強だったが、出産後、奮起して3回目にてようやく資格を取得。


開業7年目。

社会保険労務士、丸10年のキャリアとなる。

これまでの関与件数は、100社以上。

申請窓口まで事務所から徒歩圏内という利便性も加わり、IT企業やテレビ制作会社等から派遣許可申請関係の仕事の受注が多く、平成27年労働者派遣法の改正を機に派遣事業に特化した当該サイトを設置。現在に至る。



【研修会の様子】




【懇親会 つるの屋さんにて】


昨日は、高橋俊介先生を講師としてお招きし、三田の南校舎で、毎年恒例の社労士三田会研修会が開催されました。


今回のテーマは「中小企業のための人材育成戦略」でした。

軽妙な漫談口調もさることながら、人が育つ会社にするための要件を具体例を交えご紹介していただき、社労士としてとても勉強になる内容だったかと思います。

講義の中で従業員に仕事を与えるとき、あえて背伸びをさせてあげることが重要だとおっしゃられていました。
経営者は従業員に仕事をあたえるとき、その仕事を任せて大丈夫な人(=その仕事を100%こなせる人)に仕事を与えがちですが、誰にその仕事を与えたらその仕事によって成長することができるのか、という視点で考えることが従業員の能力開発と成長には大切なことのようです。
その会社で自分自身の成長の予感が期待薄であると、意欲が高い方はその会社を去り、そうでない人のみが会社に残るという会社にとっては非生産的なことになってしまいます。

常に従業員の意欲を高めてあげれるような職場づくりこそ理想的なのですね。
難しい課題ですが、とても参考になりました。



いよいよ来月よりマイナンバーの通知カードが各個人へ送付されてきます。

ご準備のほどは、万全でしょうか?


みなと総合グループでは、ホームページ上でマイナンバー制度に対応した各種書式をご提供させていただいています。

いずれもワード形式ですので、必要に応じて加工することができます。

マイナンバー対応にぜひお役立てください。


http://www.minato-grp.com/post-256/




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港区の杉山社会保険労務士事務所

原則、毎月20日に発行しているメルマガ掲載記事です。

お時間あるときにでも見ていただければ幸いです。



今回のテーマは、「内定取り消しの留意点」 です。


かなり昔のことですが、内定者を入社前に誘った飲み会で、何の躊躇もなく煙草をプカプカ吸ったからという理由で、社長の心証を悪くし、内定取り消しになったケースを目の当たりにしたことがあります。叫び



イギリスの某企業では、入社前の会食でステーキに、まず何もない状態で試食することなく、

端から塩・コショウをする従業員をマナー的にNGだとして内定取り消しになったという情報も・・・。

真意のほどは分かりかねますが、このような理由で内定取り消しはあり得ないですね。


http://www.sugiyama-sr.com/column+index.page+article+storyid+21.htm






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