小・中学校に設置した風力発電機がほとんど発電しなかったとして、茨城県つくば市が業務委託先の早稲田大と発電機メーカーに計約3億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、東京高裁であった。

 小林克巳裁判長は、「事業が失敗したのは、つくば市にも重い過失がある」として、早大に約2億900万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決を変更し、賠償額を約8958万円に減額した。

 判決によると、つくば市は、同市内の小・中学校に小型風力発電機を設置して電力を販売し、それを財源に地域通貨を発行する事業を計画。2005年7月までに、早大などが開発した発電機23基を設置したが、十分な発電量を得られず、事業は失敗に終わった。

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