以前更新した、石川県の選挙管理委員会にモノ申す
http://ameblo.jp/junya-nakamura-blog/entry-10809142899.html

の具体的な内容をいろいろ考えていました。現状でいわゆるインターネット上の選挙活動はどの程度できるのかを具体的に聞いてみようと思います。先日の石川県の選挙管理委員会のtwitter等の禁止の発表後、県内を始めいろんなの人のブログを拝見しました。総じて時代錯誤的な指摘が多かったように感じます。個人的には確かにその点で同意するのですが、選挙管理委員会も立場上、立法府が法律を作っていないのでは現行法で対応するしかないので、結局ネット上の選挙活動禁止としか言えない現状に同情の余地もあるのかなという心境に至っています。

ではネット上での選挙活動は?どの程度出来るのかという事ですが、そもそも論として公職選挙法第142条の(文書図画の頒布)の文書図画にインターネット上のホームページが含まれるかどうか?と言う論争があります。

公職選挙法の条文(選挙運動の箇所)⇒http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM

基本的には、当局の立場はホームページは文書図画であるので、ホームページの更新やブログの更新も候補者は自粛すると言うのが、これまでの国政選挙などでの基本的な対応です。その辺はある程度全国的なコンセンサスがあると思うのですが、最近は、ソーシャルメディアや動画も簡単にインターネット上に公開できる時代。
逆にどのような場合ならOKどの場合ならNGなのか?の具体的な部分を挙げYESorNOで聞きたいと思います。結局、今回の統一地方選挙の選挙戦の一番のネックはソーシャルメディアはどこまでOKかという部分で、法律は去年の参議院選挙当時のままでどこまでギリギリOKの線なのかがわからないのがネックだと思うので、はっきりさせてくれという事が今回のメールの主旨。

という事で、ソーシャルメディア等を使った場合のガイドラインを決めるべく。YESNO形式の設問を考えてみた。

石川県選挙管理委員会宛て
下記のようなケースの場合、選挙管理委員会の立場として認められるものはOK、注意ないし警察に通報するのはNOとご返事を願いたい。

質問1
選挙の公示前に、本人、および関係者、支援者がmixi、twitter、facebookなどのソーシャルメディアと言われる。インターネットのサイト、並びにGREE、モバゲーなどの携帯のソーシャルメディアサイトで、選挙にいきましょうと書き込む(ツイート)をする行為

質問2
選挙の公示期間中および投票当日に、本人、および関係者、支援者がmixi、twitter、facebookなどのソーシャルメディアと言われる。インターネットのサイト、並びにGREE、モバゲーなどの携帯のソーシャルメディアサイトで、選挙にいきましょうと書き込む(ツイート)をする行為

質問3
本人、および関係者、支援者が選挙の公示前にmixi、twitter、facebookなどのソーシャルメディアと言われる。インターネットのサイト、並びにGREE、モバゲーなどの携帯のソーシャルメディアサイトで本人または特定の候補者を応援するコメントを掲載する行為

質問4
本人、および関係者、支援者が選挙の公示後および投票当日にmixi、twitter、facebookなどのソーシャルメディアと言われる。インターネットのサイト、並びにGREE、モバゲーなどの携帯のソーシャルメディアサイトで特定の候補者の写真のみを掲載する行為

質問5
選挙公示期間前に、ニコニコ動画、USTREAMなどのLive配信の動画視聴サイトで候補者が街頭演説しているのを、配信する行為

質問6
選挙公示期間後および投票当日に、ニコニコ動画、USTREAMなどのLive配信の動画視聴サイトで候補者が街頭演説しているのを、配信する行為

質問7
youtubeなどの録画した動画の視聴サイト街頭演説もしくは独自に作成した政見放送を選挙公示期間前にインターネット上にUPし視聴できるようにする事。

質問8
youtubeなどの録画した動画の視聴サイト街頭演説もしくは独自に作成した政見放送を公示期間中および投票当日にインターネット上にUPし視聴せきるようにできる事。その動画のUPを選挙公示前に行う。公示期間中に行う。

質問9
前回の参議院選挙で参議院議員の藤末議員が行ったんですが、twitterに、短縮URL(ホームページのURL)を記載。そこをクリックすると、候補者の音声が流れるというツイートを投稿する行為

参議院議員選挙の藤末議員の選挙方法を紹介した津田大介氏の寄稿
http://news.livedoor.com/article/detail/4883865/

質問10
私が、衆議院選挙の時に体験した件、公示期間中に候補者の支援者の企業が数百名動員し、決起大会を開くと言う事は良くある事だとおもうんですが。その数百名集められた場所に有名人を呼んで応援演説をして、その有名人の写真を携帯で撮影させてそれを友人知人にメールして、その有名人と懇意にしてる候補者を応援しましょう!というメールを友人などに送る。ないしは電話をかけてその候補者の支援をお願いする。と言うもの

質問11
インターネット上でのgoogle、facebookのリスニング広告。候補者がHPやfacebookのfaceookページに誘導する広告を出稿した。HPの閲覧者が広告をクリックするとHPやfacebookページにリンクを伝って見に行く事になるわけですが、これは公示期間前でこのような広報活動はOKですか?公示期間後、投票日でも広告出稿を継続してもOKですか?

私の見解としては
1.3.5.7.9はやってもOKそれで、2.4.6.8.10はダメという考え方。11は先日facebook上で東京都の区議会議員の方が自分のfacebookページへ誘導する広告出稿しているのでくわし、試しにクリック(ここでクリックすると区議会議員さんは広告料の支払いが発生)したら、その方のfacebookページに移動した。現状は議員であるので問題ないと思うが選挙期間中はグレーゾーンかな?と思う事例。それは是非見解をうかがってみたい

本来なら選挙管理委員会の方からtwitterが、ただただダメじゃなくて、そこまでだったら現行法上OKなのかを具合的な例を用いて説明して欲しいものですね。これは昼に実際に文面を整えメールで選挙管理委員会へ問い合わせします。

どのような返事が来るか、もしくは華麗にスル―wか?乞うご期待です。