言論の自由とヘイトスピーチと民族差別 | 徐裕行のブログ

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無理にでも拉致問題の解決に結びつける
うまく、落とせない時もあるけどね。

昨日、在特会による京都朝鮮学園に対する度重なるヘイトスピーチによって授業が妨害されたとして、京都地裁は在特会に対して学校の半径200m以内での街宣活動の禁止と約1200万円の賠償を命じた。

この判決を受けて、日本国憲法では言論の自由が認められているじゃないか、これは司法による言論弾圧じゃないかという意見も聞かれるが、果たしてどうだろうか。

個人的には、この判決は言論弾圧の判決ではないと考えている。
判決は、あくまで業務妨害に対するものであるわけで、判決でも半径200m以内での街宣活動の禁止とあるので、街宣活動自体を禁止しているわけではない。

日本ではたしかに言論の自由が保障されている。
したがって、いまのところ例え特定の国や民族や地域出身者に対する無差別なヘイトスピーチであろうとも、これを規制はしていない。
「チョン(朝鮮人の蔑称)は日本から出て行け!」などはかわいいもの。
「死ね」「殺せ」「みなごろし」といった犯罪を惹起させ得るスピーチやスローガンもお構いなしだ。
新大久保の街宣集会などでは、レイシストシバキ隊との衝突を警戒して、警察官が在特会を警護するような形でデモが行われている。

そのような観点からしても、日本で言論の自由が犯されているとは言い難い。

さて、民族差別の話である。

そもそも差別とは何なのか。特定の民族や地域出身者を蔑視したり誹謗中傷、罵倒することが差別ではあるまい。むしろ大衆の側ではなく体制側の制度を平等に甘受できないとか権利を行使できないということが差別と呼ばれるべきことだろう。

そういう意味においては、在特会が主張するような日本人には認められていない制度的優遇や権利が在日に与えられている情況を是正すべきという話は議論に値する内容だ。
単に彼らの過激なデモスタイルによって本来広めて生きたい主張そのものが消し去られ、むしろマイナスイメージだけが広がってしまったというべきか。

仮に在特会のメンバーの意識の中に差別意識があったとしても、個人の意識下の嫌悪感や差別心を規制することはできないし、それを矯正しようとすること事態が無意味であると思う。
飲み屋で酒を飲みながら、「あんなヤツら、死んでしまえばいいんだ」と管を巻くのも勝手だし、子供に「あの人たちと付き合ってはいけません」と行ってもかまわないと思っている。
それこそ、個人の生き方、考え方の問題だ。

在日が過度に権利を主張し、謝罪や保障を求めることは在日にとっていいことではない。
在日は日本人と変わらぬ社会の一員として、日本社会を支えていく存在にならなければならないでしょう。

あ、こんなことを書くと、在特会を支持するのか、といわれかねませんが、まったく違います。あしからず。


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