成果主義導入をめぐる判例 | 人事評価のQ&A

成果主義導入をめぐる判例

 以前の記事 で、成果主義導入をめぐる判例として「ノイズ研究所事件」について触れていましたが、どのような事件だったのですか。当社も賃金制度の変更をすすめている途中なので興味があります。

 

 概要は次の通りです。 


ノイズ研究所事件(東京高判・平成18.6.22)

 
 職能資格制度に基づき職能給を支給する年功序列型の従前の賃金制度から、職務の等級の格付を行なって、これに基づき職務給を支給することとし、人事評価次第で昇格も降格もあり得ることとする成果主義に立つ新たな賃金制度に変更されたことの是非を問う事案。

 

変更の必要性について、 
「控訴人(会社)は、主力商品の競争の激化した経営環境の中で、従業員の労働生産性を高めて競争力を強化する高度な必要性があった」(経営環境

 
「新賃金制度は、控訴人にとって重要な職務により有能な人材を投入するために、従業員に対して従事する職務の重要性の程度に応じた処遇を行うこととするものであり」(制度の内容

 
「従業員に対して支給する賃金原資総額を減少させるものではなく、賃金原資の配分の仕方をより合理的なものに改めようとするものであって」(不利益性

 
「新賃金制度は、個々の従業員の賃金額を、当該従業員に与えられる職務内容と当該従業員の業績、能力の評価に基づいて決定する格付とによって決定するものであり、どの従業員も自己研鑽による職務遂行能力等の向上により昇格し、昇給することができるという平等な機会を保障しており、かつ、人事評価制度についても最低限度必要とされる程度の合理性を肯定し得るものであることからすれば、上記の必要性に見合ったものとして相当であり」(公平性、可能性

 
「控訴人はあらかじめ従業員に変更内容の概要を通知して周知に努め、一部従業員の所属する労働組合との団体交渉を通じて、労使間の合意により円滑に賃金制度の変更を行おうと務めていたという労使の交渉の経過や、それなりの緩和措置としての意義を有する経過措置が取られたこと」(説明努力

 
「前記認定に係る諸事情を総合考慮するならば」、「高度な必要性に基づいた合理的な内容のものであるといわざるを得ない」としている。

 

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