解雇が認められた事例 | 人事評価のQ&A

解雇が認められた事例

 副業とか不倫とかで解雇できるのでしょうか。過去の事例などがあれば教えてください。

 

 色々事情がありますので、一概に言えません。

 

過去の事例を紹介しますので参考にしてください。

 

解雇が認められた事例

 

1. 兼業で解雇 小川建設事件(1982年11月19日東京地裁)

 
事務員がキャバレーの会計係として約1年間勤務した。(午後6時から12時)
兼業そのものよりは、居眠りなど仕事に影響を与える点を重視して、解雇が認められた。

 

2. 痴漢行為で解雇 小田急電鉄事件(2003年12月11日東京地裁)

 
電鉄の社員が他社の電鉄で痴漢行為を繰り返した点(3回)から、懲戒解雇が認められた。ただし、退職金は全額不支給ではなく、3割の支給を命じた。

 

3. セクハラで解雇 某製薬会社(2000年8月29日東京地裁)

 
多数の部下にしつこく交際を迫った管理職の解雇の合理性を認めた。繰り返しての行為は管理職としてだけでなく、従業員としての適格性を欠くと判断した。

 

4. 私用メールで解雇 久留米工業専門学校事件(2005年9月14日)
 

講師が、職場のパソコンで学校のメールアドレスを使い、4年間で1330通のメールを送信した。その半数が勤務時間中であった。

 

一日当り1~2通程度の私用メールは「職務専念義務違反」には当たらないという判例もあるが、今回の場合は、メールアドレスから学校が特定できるものであり、メール送信先がSMの相手を求める内容で、学校の名誉を傷つける行為として解雇が認定された。

 

解雇が認められなかった事例

  

5. 能力不足での解雇は無効 セガ・エンタープライズ事件(1999年10月15日東京地裁)

 
相対評価による下位10%未満であることを理由に能力が不足しているとはいえない。

 

6. 重大場面での遅刻による解雇は無効 高知放送事件(1977年1月31日最高裁)

 
2週間で2回、寝過ごしによりラジオ放送に遅刻し定時ニュースが放送できなかった。

 

本人の故意や悪意ではなく、同僚にも起こしてもらうように依頼している点や日頃の勤務態度が悪くない点から、解雇は重すぎると判断した。会社の管理体制にも問題がありと指摘。

 
7. 社内不倫を理由の解雇は無効 繁機工設備事件(1989年12月27日)

 
現場監督の既婚男性と経理担当の独身女性が不倫関係になり、社員や取引先もわかるような態度をとり、男性の妻からの抗議や経営者から注意を受けたが、恋愛の自由として受け入れなかった女性を「職場の風紀を乱した」として懲戒解雇したが、無効となった。

 

具体的に会社業務に支障があったかどうかが問題であり、その事実が認められないかぎり、解雇は重過ぎるという判断である。

 

調べればもっとあると思いますが、この辺でご勘弁を!

 


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