営業社員の内勤業務の残業代
外勤営業マンについて、事業所外みなし労働時間制を適用し営業手当を支給して、残業手当を支給していません。ところが、営業マンの方から内勤業務は別だから残業手当を支給して欲しいと言われました。支給しなくてはいけませんか?
難しい問題ですね。2パターンありますので注意が必要です。
事業所外みなし労働の時間が所定内労働時間であれば、「当該事業場内の労働時間も含めて、所定労働時間労働したものとみなされ」ます。そのような通達があります。
この場合は、内勤業務の分は時間計算で残業手当を支給する必要はありません。
ただし、その事業場内での業務が外勤業務と一体となった内勤業務の場合であり、営業研修とか会議とか個別の業務命令により内勤業務した場合は別途労働時間に加算されるものと考えられます。
所定内労働時間を越えてある一定時間勤務したとみなし、所定労働時間を上回った分(残業分)を営業手当という形で支給している場合は、「事業場外の時間」についてだけ「みなし時間」ということになります。
したがって、事業場内労働があった場合は「事業場内の労働時間と事業場外で従事した業務の遂行に通常必要とされる時間とを加えた時間の労働をしたものとみなされる。」ことになります。これも通達があります。
この場合は、内勤業務の分は時間計算で残業手当を支給する必要があります。