勤務態度考課の評価段階 | 人事評価のQ&A

勤務態度考課の評価段階

 当社では能力主義の人事考課を行っています。各考課項目とも5段階(1~5)評価で行っていますが、勤務態度考課(規律性、責任性、協調性、積極性)の基準では、共に5の評価は該当しないとなっています。

 こちらのホームページでも5段階評価(SABCD)にもかかわらず、規律性、責任性などの情意考課では「S」は発生しないとなっています。この「Sは発生しない」、「5は該当しない」というのはどのような考えによるものでしょうか。


 勤務態度考課の評価段階の件ですが、会社の決め事ですから、5段階でも10段階でもいいと思います。ただ、絶対考課で行うのであれば、各段階の定義を明確にする必要があります。


 「B・3」を期待通りとした場合、「A・4」は期待を上回る、申し分ない、ということになります。ここまでは問題ありません。


 それでは、「S・5」はどうなるでしょうか。
 「S・5」を「かなり上回る」とした場合、「かなり」とはどの程度のことをいうのでしょうか。ちょっと、想定がつきません。そこで、「S・5」は上位等級として「A・4」に該当すると定義することにします。


 ちなみに、「C・2」は期待を下回る、「D・1」は「大幅に下回る」ではなく、「期待を下回りさらに業務に支障をきたす程度」と定義します。


 このような定義の仕方は、5段階評価で行っている多くの企業で採用されている考え方で、多分、ご相談者の企業も同じだと思います。このHPの「能力主義の人事考課」の考え方でも同じです。


 で、ここまでは、よろしいかと思います。
 能力や成績の場合については、等級ごとに求めるものがちがいますので、これでいいのですが、勤務態度考課の場合はどうでしょうか。


 例えば、1等級と2等級では、求める勤務態度の基準がちがうのでしょうか。
行う仕事や求める能力はちがっても、規則を守ることや、仕事を一生懸命することなど、期待水準は同じではないではないでしょうか。


 1等級と2等級と期待水準が同じであれば、上位等級として「A・4」という考え方は、通用しません。
したがって、「S・5」は該当しないということになります。


 逆に、等級ごとに求める勤務態度の基準が違い、それを定義できるのであれば、上位等級として「A・4」という考え方が通用します。社内で作成すれば「S・5」を意義付けることができます。