制度変更による賃金減額 | 人事評価のQ&A

制度変更による賃金減額

 新年度より、管理部門向け新人事制度が施行、今までの職能給の考え方から、職務給の考え方に大きく変換しました。私は、職務の再格付けで今までよりランクの低い格付けとなり、年収ベースで100万超の収入減となります。新人事制度説明会を聞く限り、通常あるはずの移行措置、昇格・降格要件はまだ決まっていません。(そもそもない?今後検討?)年収がダウンする従業員に対しては、会社から個別に説明がありますが、それも新年度に入ってから随時、ということのようです。職務内容が具体化されていない、昇格・降格条件、移行措置などが確定していない人事制度を、無理やり施行するというのは、違法ではないのでしょうか?なお、私の会社には労働組合はありません。

 賃金制度をどうするかは、会社の人事権の裁量の範囲であり、 状況に応じて変更することは問題ありません。
ただ、賃金制度の変更を理由に、(賃金制度変更による格付けの違いにより) 個人の賃金を一方的に減額することは、違法となる判決があります。
行っている仕事が変わらないのに、制度が変わったからといって、賃金が減額になることは、大きな問題なあります。

 現実的には職能主義から職務主義に変更する企業が増えており、それに伴って、能力はあるが行っている仕事の価値が低いということで、低い格付けになるケースは多くあります。
 このような場合、本人とよく話をして、納得の上、導入します。 本人が納得するためには、それなりの移行措置が必要です。
 移行措置を設けず、一方的を迫り、いやなら辞めろ、と言うような会社も ありますので注意してください。