自宅謹慎 | 人事評価のQ&A

自宅謹慎

 「自宅謹慎」をさせた場合、無給でよいのでしょうか? くだらない質問で申し訳ありませんがお教えください。


 いえ、決してくだらない質問ではありません。これもやっかいな問題です。

何か問題を引き起こしたので、「自宅謹慎」をさせたいという場合について考えてみます。

 

1. 懲戒処分として、就業規則に「自宅謹慎」が規定されていて、その処分として「自宅謹慎」を命ずるのであれば当然無給です。(たたし、自宅にいることを強要し、外出まで禁止することはできません。あくまでも、会社にこなくてもよいという意味になります。)

 
2. 会社が自宅での行動まで制限するのはおかしいということで、通常「自宅謹慎」という懲戒処分は就業規則に規定されておらず、「出勤停止」という処分が規定されていると思います。したがって、「自宅謹慎」ではなく「出勤停止」という処分にすれば、無給になります。

 
3. 懲戒処分になるような不正な出来事があり、その処分を決定するまでの間、「自宅謹慎」を命ずる場合などは、会社命令で休ませるわけですから、その間は有給になります。有給ですから、不正の再発や証拠隠滅の恐れがある場合は自宅に待機するように命ずることは可能です。

 

 色々なケースがありますので一概に言えませんが、概略は上記のような感じでしょうか。