コンプガチャは違法? | 仕事の覚書き

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メモメモ

最近、巷では SNS ゲームにおけるガチャコンプ課金が問題になっています。

わたしも以前は「怪盗ロワイヤル」にはまった口なので、月に10万円をぶち込む御仁にお会いしたこともありますし、比較的時間の制約のない主婦などが意外と利用している実態にも驚きを感じたものです。

「えっ、10万!?」

最初はその額に「呆然」としたものですが、話を聞いていると、実家が事業をしており、ご主人は婿入り?の主婦。健康上の問題も抱えており、入退院を繰り返しているみたいです。
痛みを出来るだけ感じないようにするために、一瞬であれ、何かに没頭したいという気持ちは理解できます。しかし、さすがにその額に納得出来ないでいると…

「パチンコしてた時に比べればかわいいもんよ!」という一言。

これにはさすがのオヤジも納得させられてしまいました(苦笑)

しかし、子供がこんなゲームにはまってしまったら!?

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親子割引などで家族の携帯電話代を全部纏めていたりするご家庭も多いと思いますが、こういったゲームは、携帯電話の請求に乗せて一括支払いができるものが大半ですので、あるとき携帯電話の請求書を見ると、その請求額が10万円だったりするわけです(苦笑)

ただでさえ、お小遣いが減額されて苦しいお父さんに、毎日の遣り繰りに余念のないお母さんにしてみれば、予想だにしなかった…身も凍りつくほどの衝撃的な…「とんでもない」出費であることは、想像に難くありません。

低額コースが現れる前の一時の docomo の i-mode、海外でのローミングサービスを使用したパケット使用みたいな話です。

消費者保護法に該当するかといった、細かい法律論を抜きにすれば、消費者保護の観点からも問題があります。
また、そのサービスの内容から言っても、ギャンブル的要素も強く射幸心を煽っている点からして、まるでクレジットカードをパチンコ台にぶち込んでプレイしているようなもの(苦笑)

当たったものが現金に換金できないから、法的には違法とされる賭博行為にはなりませんし、景品表示法で規制される景品に該当するか否かみたいな議論もありますが、仮に景品であったにせよ、景品に絡めて他の付帯的なサービスを買わせているわけではないため、法的にはかなり微妙ですが、法の趣旨から言えば、禁止されてもおかしくない行為であるわけです。

現行の法令に従って違法性が問われるのであれば、本来、業者を集めて議論するまでもなく、逮捕状などを請求し、乗り込めば良いだけの話。景品表示法違反ならば公正取引委員会が、消費者保護法違反ならば消費者庁が動けば良いだけのこと。

今回は、公正取引委員会が動かずに消費者庁が対応をしているところを見ると、役所は消費者問題として捉えようとしていることが伺えます。しかし、その消費者庁の動きが鈍かったところを見ると、違法性を問うには微妙であったというのが実態でしょう。

今回の騒動で、SNS ゲームを提供する各社は、コンプガチャを廃止するなどの決断をしました。

社会的な問題の引き金になっていることを知りつつも、合法であるがゆえに各社ともチキンレースから離脱することが出来ず、ここまで来てしまった社会的責任は問われて当然でしょう。
崖から落ちるのと同義である「株価暴落」という現象に直面しての決断というのは、遅きに失したと言えましょう。
まあ、ここの Ameba も若干の影響はあるでしょうが、GREE や Mobage ほどのダメージはない筈ですので、今後の(正道での)ご活躍をお祈りいたします☆


メディアには露出しないでしょうが、コンプガチャの終焉は、少なくとも、携帯アプリに関わるソフトウェア市場にも大きな影響があるでしょう。

技術者と言えども、濡れ手に粟のようなビジネスは本来ないということを理解すべきですし、単なるソフトの作り手であるうちは構いませんが、企業内であれ、独立系であれ、役職が上がれば「作る」だけではなく「ビジネス」的な側面も強く求められるようになります。

ソフトウェアが社会に普及した結果、技術者も、基礎となる法律の知識をきちんと身に付けられることが求められる時代になってきているということです。

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