フェミニスト名鑑1-堂本暁子(千葉県知事) | 「ジェンダーフリー」ブッタギリ

フェミニスト名鑑1-堂本暁子(千葉県知事)

衆院千葉7区補選当選で何かと全国的に注目された太田和美嬢(民主)、驚くこと無かれ千葉県とは、そういうところである。

以下は、フェミの切り込み隊長、千葉県知事堂本氏の条例案に関する内容である。「男女共同参画社会基本法」の16、17条に「ジェンダーフリー」と「性自己決定、性教育」が列挙されている事に注目して頂きたい。

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千葉県堂本暁子知事、ジェンダーフリー条約の問題点 

全国一過激で危険 


ジャーナリスト 千葉展正


「千葉県男女共同参画の促進に関する条例案」は、千葉県議会9月定例会で継続審議となり、12月県議会に持ち越された。

男女共同参画条例はこれまで36都道府県と約70の市町村で制定されてゐるが、堂本暁子知事がフェミニズム勢力と結託してつくりあげた条例案は間違ひなく日本一過激で危険なジェンダー・フリー条例である。
 
千葉県男女共同参画条例案は、県下のあらゆる行政機構や教育機関を通じて県民にジェンダー・フリー思想を強要することを企図してゐる。県民の思想・言動は監視され、企業活動は様々な制約を受ける。フェミニズム・イデオロギーに基づいた全体主義的思想統制法、これが千葉県条例の本質である。

堂本知事とフェミニストたちはこの条例案を密室でつくりあげた。条例の全文はホームページの片隅に掲載されてゐるだけで、県の広報紙などにも概要しか載せないという陰険ぶりだ。密室による制定過程と異常な内容を考へれば、この条例は廃案にして然るべきものだ。そして一から出直すべきである。

堂本知事は自民党の有力県議を利権絡みで抱き込んで条例案を通さうとしたと、千葉県政界ではもつぱらささやかれてゐる。国会議員時代から政治工作にたけた堂本知事にとつて、金権千葉の暗部と手を結ぶことなど朝飯前だつたらう。

保守派の中にも、この条例案にわづかな修正を加へて通さうといふ勢力が存在する。かれらは、少しでも原案を修正させれば自分たちの成果と考へる「修正主義者」にほかならない。

この修正主義者たちは各地の地方議員に対して、「良識的な男女共同参画条例を作りませう」と条文修正を呼びかけてゐる。しかし、全文を読めば分かるが、千葉県の条例はわづかな修正を施した程度でジェンダー・フリーの害毒が薄まるやうな代物ではない。

この危険な内容に満ちた千葉県条例が議会を通過すれば、今後条例を制定する自治体は競つて千葉県条例の内容を取り入れるだらう。千葉県条例の問題は単なる一自治体の問題にはとどまらない。内閣府の男女共同参画局は自治体に対して男女共同参画条例を制定するようけしかけてゐる

「男女共同参画社会基本法」には、自治体が条例をつくらなけばならないといふ規定は存在しない。全国の自治体は内閣府に踊らされてゐるのだ。

千葉県条例を廃案にして、全国の気違ひじみた条例制定の動きに歯止めをかけることができればと思つてゐる。各方面の御協力をいただければ幸ひである。

条例案は全31条、約1万字に及ぶ長大なものが、以下、問題の多い条文について簡単に解説したい。

●事業者への規制(第13条)

企業をあらゆる規制でがんじがらめにするのがこの条文。県には強大な権限が与へられ、役人は企業に対して女性の雇用状況や雇用慣行などの報告を求め、改善を指導・命令することができる。「男女共同参画」の名の下に、企業は役員や管理職の男女枠を強制され、人事権まで侵されることになる。

第22条(「補助金交付を受けた事業者への規制」)では「女性の割合が少ない企業は県の補助金を受けられない」と圧力をかけてゐる。

●家族経営協定(第14条)

農家などの夫婦が労働時間や休日、給料など労働条件全般について協定を締結しませうといふのが家族経営協定。自民党からの修正要求で「家族経営協定」といふ文言だけは削つたものの、実質的な内容はそのまま残した。

村山内閣時代、農水省は「家族経営協定を今後積極的に実施する」といふ通達を出してゐる。社会党のお声がかりで推進された施策がこれ。

●ジェンダー・フリー教育の推進(第16条)

ジェンダー・フリー教育の推進を前面に掲げたのが千葉県条例の特徴と言へる。男女混合名簿の実施率を100パーセントにし、男女別学の学校を廃止することを目論んでゐる。条例が制定されれば、ジェンダー・フリーは県教育の基本理念になる。千葉県では条例制定を見越して、小学生を対象にしたジェンダ
ーフリー教育の副読本の作成まで進めてゐる。

●性自己決定と性教育(第17条)

フリーセックスのすすめ。年少者のセックスや援助交際も「自己決定権」の名の下に肯定される。中絶をするかしないかも女性の自由。「性教育の充実及び促進」といふ文言をはじめて条例に取り入れ、フリー・セックス教育を全面開放することを企図してゐる。

●ドメスティック・バイオレンス(DV)とセクシュアル・ハラスメント(第2条・第18条)

ドメスティック・バイオレンスとセクシュアル・ハラスメントに関する膨大な規定は千葉県条例の異常ぶりを象徴してゐる。DVの対象の拡大を図り、母親による子供の虐待も夫が妻を虐待するから起きると解釈する。家庭内での暴力はすべて夫の責任に転嫁されてしまふ。

「女性に対する男性の抑圧から暴力は起きる」といふフェミニズム理論を極端なまでに押し進めたのがこの条文。


●特定非営利活動法人(NPO)への補助金供与(第4条・第8条)

この条例には特定非営利活動法人といふ文言が7カ所も出てくる。男女共同参画に関係するNPOに補助金をバラ撒くのが狙ひ。国のNPO法制定に関はつたのが堂本知事で、千葉県では現在NPOへの補助金供与制度も策定中だ。NPO補助金制度と男女共同参画条例を組み合はせれば、フェミニズム関連の団体はほぼフリーパスでNPOに認証され補助金をもらへる。

県下のフェミニズム団体の多くは堂本知事の支持母体の市民ネットワークにつながつてゐるから、活動資金環流システムでもある。

●ジェンダー・フリーに反する表現の規制(第19条)

男らしさ、女らしさや男女の役割を強調するやうなコマーシャルは中止を命ぜられる。その根拠がこの条文。

「性別による固定的な役割分担意識に基づく表現」のほか、性・暴力の表現なども規制できる。テレビ、ラジオ、出版物のほかインターネットも取締りの対象になる。


●監視機構で県民をコントロール(第27条~30条)

「苦情処理・相談」機関と称する監視機構が県内に網の目のように張りめぐらされる。この機関の目的はジェンダー・フリーに反する慣行や制度を監視すること。

男女共同参画条例で苦情処理機関を設置した埼玉県では、「男女別学は男女平等を阻害する」とフェミニズム団体に告発させ、教育委員会が告発を理由に男女別学校を廃止しようとしてゐる。


●ジェンダー・フリーの推進拠点を恒久化(第26条)

女性センターの「さわやかちば県民プラザ」などをジェンダー・フリー活動の拠点施設と定めてゐる。

東京都では過激なフェミニズム団体の巣窟と化した「東京女性財団」が廃止されることになつた。

同財団が廃止に追ひ込まれたのは東京都男女平等参画基本条例
に規定がなかつたためとして、千葉県では条文に盛り込んで施設恒久化を図ることにした。