やぁやぁ!

 

先週から今週にかけて番組の最終回が多く、いよいよ季節が動くんだなと感じている日曜日です。

 

さて、以前に投稿した有給拒否問題について進捗を記しておこうと思います。

 

その後の上層部からの回答で、「有給は自由に取得するものではなく、会社が認めて初めて休める」ということや、「理由によって取れるかどうかを検討する」などの返答がありました。

 

今まで数社転職経験がありますが、こんなに勝手な言い分を言われたのは初めてです。

 

そこで、労働局にある相談センターに電話で確認しました。

 

すると、「有給休暇は労働者の権利で使用できるものであり、使用者に許可を得るものではない」。「理由については、同日に複数人が取得し、誰かには日をずらしてもらう(時季変更権)場合に、優先順位の検討材料として確認する場合は考えられるが、普段から理由をもって取得可否をするものではない」との回答を得ました。

 

これにより、会社の言い分は明らかに矛盾しているものであると判明しました。

 

ここでやっかいなのが、労基に動いてもらうには実際に労働者側に不利益があり、紛争に入っている場合によるそうです。

 

今回で言えば、有給申請を拒否されても貫いて休み、それを欠勤扱いにされて賃金を下げられたなどの紛争があって初めて労基が調査に動き出すそうです。

 

それ以外では労働局としては口頭助言のようにして、会社側に電話にて「こういう申告がありましたが、事実ですか?」のような確認を入れる程度で、強制力がないので会社側が「ちゃんとやってる」と回答した場合にはそうですかと言うしかないそうです。

 

今後できることとしては、また同様に有給拒否があった場合には「労働局にこのように回答をもらっているんで、窓口に相談して確認しましょう」のように促すようなことが有効ではないかとのことです。

 

正しい回答は得ており、会社側の考えが間違っていることは判明しましたので、今後は確固たる自信を持って戦っていきたいと思います。

 

権利は主張せねば!!

 

涼しくなり、日中もエアコンもなしで過ごせるようになった快晴の日曜日の備忘録でございました。