競馬の配当に対して課税されるに際し、

はずれ馬券も経費にできるかが争点とされた行政訴訟で、

経費にできるとの判決が、

大阪地裁であったようです。


つまり、

1億円の当たり馬券への配当に対し、

そのあたり馬券の購入費のみが経費とされていた

従来の課税の運用に対し、

裁判所は、

1億円の当たりを得るまでに、

7000万円のはずれ馬券を購入していたら、

7000万円は控除されるという判断をしたわけです。

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6133328


前に、私もブログで、

刑事判決について触れました。

その際、これは刑事判決に過ぎず、

民事的にどうなるかわからない

という趣旨のことを書きましたが、

このほど、民事的にも、

最初の判断が示されたことになります。


私も少しだけ、

競馬を楽しんだことがありますが、

たしかに、

複数のレースに複数のかけ方で楽しむというのが競馬ですし、

当たりに至る過程にそれなりのはずれを必要とするというのは、

経験上、うなずけますから、

この判断は正当に思えます。


このあたりの感覚は、

競馬を楽しんだことがあるか否かという点に、

大きく左右されるのかもしれません。


ひょっとすると、

今回の大阪地裁の裁判官は、

競馬が好きでいらっしゃったのかな、

などと思ってしまいました。


競馬も楽しいですが、

この裁判の原告のように才能のある方は少数です。


スポーツ新聞を読むと、

当たり馬券を教えるなどという内容の広告があったりしますが、

内容によっては、詐欺が疑われるものもあります。


皆さんも、ほどほどに楽しみましょうね。