競馬の配当に対して課税されるに際し、
はずれ馬券も経費にできるかが争点とされた行政訴訟で、
経費にできるとの判決が、
大阪地裁であったようです。
つまり、
1億円の当たり馬券への配当に対し、
そのあたり馬券の購入費のみが経費とされていた
従来の課税の運用に対し、
裁判所は、
1億円の当たりを得るまでに、
7000万円のはずれ馬券を購入していたら、
7000万円は控除されるという判断をしたわけです。
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6133328
前に、私もブログで、
刑事判決について触れました。
その際、これは刑事判決に過ぎず、
民事的にどうなるかわからない
という趣旨のことを書きましたが、
このほど、民事的にも、
最初の判断が示されたことになります。
私も少しだけ、
競馬を楽しんだことがありますが、
たしかに、
複数のレースに複数のかけ方で楽しむというのが競馬ですし、
当たりに至る過程にそれなりのはずれを必要とするというのは、
経験上、うなずけますから、
この判断は正当に思えます。
このあたりの感覚は、
競馬を楽しんだことがあるか否かという点に、
大きく左右されるのかもしれません。
ひょっとすると、
今回の大阪地裁の裁判官は、
競馬が好きでいらっしゃったのかな、
などと思ってしまいました。
競馬も楽しいですが、
この裁判の原告のように才能のある方は少数です。
スポーツ新聞を読むと、
当たり馬券を教えるなどという内容の広告があったりしますが、
内容によっては、詐欺が疑われるものもあります。
皆さんも、ほどほどに楽しみましょうね。