PST上のクレジットカード払いの寄附金 | NPO法人を応援する税理士 浦田 泉のブログ

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【質問】
認定NPO法人をめざしています。
寄附をしやすくするためにクレジットカードによる寄附の受付を始めたのですが、クレジットカード払いの寄附についてはPST上、どのようにカウントされるのでしょうか?

【回答】
寄附者がカードで支払った時点ではなく、実際に法人に入金された時点で寄附があったものとします。



寄附をしやすくするためにクレジットカードによる寄附を受け付けている法人は少なくありません。
しかしPST上の寄附者数のカウントでは注意が必要です。

クレジットカードの寄附の場合、寄附者が支払いの手続きをした時点と手続きした金額が法人に実際に入金される時点にタイムラグがあるのが一般的です。
そのため、寄附者が手続きをしたのが決算前だけれど、実際に法人に入金されたのが決算後、という場合、その寄附がどの期に属するものなのか、が問題になります。

結論から言うと、PST上は実際に法人に入金された時点で寄附があったものと考えます。
もし、寄附者の事情でクレジットカードの決済ができなかった場合、その寄附分が「水増し」のような状態になるため、実際の入金をもって寄附があったものとするのです。

そのため、期末近くにクレジットカードの寄附をたくさんいただいても、決済後の実際の入金が翌期になると、期末にいただいた寄附はその期の寄附者としてカウントされない可能性もあるため、注意が必要です。

なお、クレジットカード決済の寄附であっても、寄附者の氏名や住所等がわかることなどの要件を満たすことはお忘れなく!


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