NPO法人会計基準の「人件費」の範囲 | NPO法人を応援する税理士 浦田 泉のブログ

NPO法人を応援する税理士 浦田 泉のブログ

いずみ会計事務所では、NPO法人の皆様の税務及び会計について、全面的にサポートいたしております。
いずみ会計のNPO法人向け顧問業務、税務相談はもとより
認定NPO法人取得のためのコンサルティングサービスもご用意しております。
ぜひご活用ください。

【質問】
NPO法人会計基準の「人件費」の範囲を教えてください。

【回答】
人件費には、役員報酬、給料等、ボランティア評価費用、退職給付費用、法定福利費、福利厚生費が該当します。



NPO法人会計基準における「人件費」とは、ざっくり言うと組織の運営や事業を実施する「人」にかかる費用のことを言います。

具体的には以下のような費用をいいます。

(1)役員報酬
平たく言うと「役員に対する給料」のことですが、もう少し厳密に言うと「法人事業の方針決定や執行責任の役割を持つ役員に支払われる委任に伴う報酬」ということになります。
たとえば通常の理事が使用人としての労働も行っていて、それが他の職員と同じ基準でされているといったように明確に分けることができるのならば、その金額は給与手当となります。

(2)給料、通勤手当、アルバイト賃金
事業や活動の労働に対して支払われる費用です。
事業に従事した人件費は「事業費」、組織全体の経理や労務、会員管理などの総務に従事した人件費は「管理費」になります。
通勤手当以外の人件費には、原則として所得税や住民税等の源泉徴収義務が発生します。

(3)ボランティア評価費用
ボランティアを受け入れ、その役務の提供の金額を客観的に確定できる場合は活動計算書に計上できます。

(4)退職給付費用
従業員の退職時に一括して支払われる、いわゆる「退職金」も人件費となります。
中小企業退職金共済制度の掛金や退職金支給規定に基づいて引当金を計上している場合には、当期に発生した金額を退職給付費用として処理します。

(5)法定福利費
法定福利費は、厚生年金や健康保険の「社会保険」や雇用保険と労災保険の「労働保険」の雇用主負担が該当します。(従業員の負担分は給与から天引きした上で預り金とします)

(6)福利厚生費
福利厚生費とは、健康診断や従業員の慰労、結婚や親族の不幸などに出る慶弔見舞い金などをいいます。これらの費用も、人件費として扱います。


アップいずみ会計事務所へのご相談はコチラから>>http://izumi-kaikei.com/form.html