■個人寄附金の税額控除対象法人になった!いつから税額控除が適用できるの?■ | 公益法人専門の税理士(いずみ会計事務所・税理士浦田泉)

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【質問】
平成28年中に税額控除対象法人としての証明を受け、個人からの寄附金について税額控除が受けられるようになりました。
しかし、証明を受けたのが7月なので、6月までの寄附金について税額控除が受けられるのかどうか、気になっています。

【回答】
税額控除の適用開始時期は、原則として行政庁から証明を受けた日以降に支出された個人からの寄付金が税額控除の対象となります。
ただし、平成28年内に証明書の発行を受けた公益法人のうち一定の法人については、平成28年1月1日以降に支出された個人からの寄付金が税額控除の対象となる例外もあります。



公益法人に対する個人の寄附金は、原則として寄附金控除(所得控除)の対象となりますが、一定の法人については税額控除と寄附金控除の有利なほうを選ぶことができるようになります。

公益法人で、個人からの寄附金の税額控除対象法人となるためには、まず公益認定を受けた行政庁から、租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受けるための申請を行います。
行政庁が、申請を受けて、要件を満たしていると判断した場合には証明書が発行され、晴れて税額控除対象法人となります。

税額控除を受ける場合は、寄附者が確定申告を行うことが必要になります。
その際には、寄附金の明細書及び次の書類を確定申告書に添付する必要があるので、法人で準備する事も重要です。
(1)寄附金を受領した法人の名称、受領した旨、寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)
(2)所轄庁のその法人が税額控除対象法人であることを証する書類の写し


ただ、証明を受けるのは年度の中途半端な時期であることが多いため、ご質問の方のように、年度中に証明を受けた場合の取り扱いはどうなるのか?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

税額控除の適用開始時期は、原則として行政庁から証明を受けた日以降に支出された個人からの寄付金が税額控除の対象となります。

ただし、平成28年内に証明書の発行を受けた公益法人のうち、税額控除対象法人となる為の申請につき、絶対値基準によって申請し、実績判定期間内に公益目的事業費用の額の合計額が1億円未満の事業年度を含む法人については、当該法人へ平成28年1月1日以降に支出された個人からの寄附金が税額控除の対象となります。
この場合、行政庁から証明を受けた日より前に支出された寄附金について、寄附者が税額控除を受けるためには、寄附者に対し、証明書の写しを追送する必要があります。



出典:公益法人会計.com



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いずみ会計事務所 税理士 浦田 泉(Urata Izumi)

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