■奨学金の印紙税、非課税に!-平成28年度与党税制改正大綱-■ | 公益法人専門の税理士(いずみ会計事務所・税理士浦田泉)

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【ポイント】 平成28年度与党税制改正大綱に、平成28年4月1日から1年間、いわゆる奨学金に対する印紙税が非課税になることが盛り込まれました。

平成28年度与党税制改正大綱に、「公益法人等が実施する奨学金事業に係る印紙税の非課税措置」の創設が盛り込まれました。
高等学校、大学等の生徒又は学生で経済的理由により修学に困難がある者に対して無利息その他一定の条件で行われる「学資」としての資金の貸付け(いわゆる「奨学金」で、文部科学大臣の確認を受けたものに限る。)に係る消費貸借契約書に、印紙税を課さない、とするものです。
期間は、平成28 年4月1日から平成31 年3月31 日まで、となっています。

これまでは、こうした消費貸借契約書の印紙税は、借りる学生の負担となりがちでしたので、これはうれしい改正かもしれませんね。

あわせて、国立大学法人等の行う学生の修学支援事業のために充てられる個人寄附についても税額控除制度が導入される見通しとなりました。
学生の修学を、税制面からサポートする改正は、ぜひ実現してほしいなと思います。
今後の動きに注目したいです!

※なお、与党税制改正大綱とは、次の年度の税制改正の主要項目や今後の税制改正に当たって、与党の基本的な考え方を示したものです。
そのため、現時点では決定事項ではありません。
正式な法令等の改正内容やタイミングにご注意ください。

出典:公益法人会計.com



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いずみ会計事務所 税理士 浦田 泉(Urata Izumi)
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