通常大家さんに対する投資コンサルティングでも、
まれに入居者さんからもある。
入居中の賃貸マンションが競売にかかり、
困ったとの相談。
しかし、こんな場合でもあわてる必要はない。
現在の賃貸契約状況にもよるが、
大方のケースで最長6ヶ月の猶予はある。
引っ越し先を探したり、
資金を手当てする時間がそれである。
住居なら期間が3年契約以内であろうということ、
そして、現在の賃貸契約が平成16年4月1日
(借地借家法改正)以降の新規契約、
という前提条件で。
競売開始前の契約期間が競落人の代金納付時に
残存していようが無かろうが
6ヶ月間の居住は可能となる。
そして、敷金の返還は元の大家さんへ請求する
ということになる。しかしこの敷金、
請求は元の大家さんの経済情勢を考えると
難しい又はかなり労力がいると思われる。
そして注意が必要なのは、
契約が上記記載平成16年4月1日を境に
借地借家法が改正されているということ。
その前後で明け渡し猶予期間や敷金請求先に
違いが出てくる。
まとめると。
1.賃貸契約が平成16年4月1日以前か以降か
2.契約期間が3年以内か越えるのか
3.賃貸契約期間が競落人の代金納付時に残っているのかいないのか。
この組み合わせで少し結果が変わる。
Q&A敷金・保証金トラブル 改訂版/京都敷金保証金弁護団
![](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fecx.images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F41HvNRm6lEL._SL160_.jpg)
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住居なら期間が3年契約以内であろうということ、
そして、現在の賃貸契約が平成16年4月1日
(借地借家法改正)以降の新規契約、
という前提条件で。
競売開始前の契約期間が競落人の代金納付時に
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そして、敷金の返還は元の大家さんへ請求する
ということになる。しかしこの敷金、
請求は元の大家さんの経済情勢を考えると
難しい又はかなり労力がいると思われる。
そして注意が必要なのは、
契約が上記記載平成16年4月1日を境に
借地借家法が改正されているということ。
その前後で明け渡し猶予期間や敷金請求先に
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1.賃貸契約が平成16年4月1日以前か以降か
2.契約期間が3年以内か越えるのか
3.賃貸契約期間が競落人の代金納付時に残っているのかいないのか。
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