こんにちは
名古屋の伊藤誠悟税理士事務所です
今回は、社員旅行を経費にする3つの条件について
お話ししたいと思います★
日ごろ会社のために力を尽くしている社員をねぎらったり、
社員のやる気を高めたり、親睦を深めるときに効果的なイベントのひとつとして
社員旅行が挙げられます。
できれば旅費を会社で負担して経費にしたいもの。
しかし、この社員旅行を福利厚生費として経費として計上するには、次の3つの条件があります。
不参加者への金銭支給は可能か?
1.4泊5日以内
2.従業員の過半数が参加
3.旅費が社会通念上許される範囲(10万円以内程度が目安)
上記の条件を3つとも満たしてはじめて福利厚生費としてみなされます。
この要件を満たさないと各従業員の給料として扱われてしまいます。
したがって、以下のようなケースは福利厚生費と認められません。
「旅行費用が高額」
「特別豪華なホテルへの宿泊」
「特別豪華なレストランでの食事」
「常識を超えた遊興」
「不参加従業員への金銭支給」
特に参加しなかった従業員に金銭を支給してしまうと、その金額が当然給与扱いになります。
それだけでなく、参加した従業員に対しても、不参加者に支給した金額分が給与所得にみなされてしまいます。
それでは、社員は困ってしまいます。
条件さえ気をつければ、みんなで楽しく社員旅行に行くことが可能。
旅行で英気を養って会社の明日への活力へとつなげましょう。
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