御社は大丈夫?長時間の過重労働による健康障害を防ごう! | 名古屋の若手税理士★伊藤誠悟税理士事務所のブログ

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今回は長時間の過重労働による健康障害について

お話ししたいと思います。




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長時間にわたる過重な労働は、社員にとって疲労が蓄積します。

それだけでなく、長時間の過重労働は、脳や心臓疾患の発症との

関連性が強いという医学的な知見があります。


過重労働による健康障害防止に向けて、厚生労働省が

「過重労働による健康障害防止のための総合対策」

を策定しています。



長時間労働者への面接指導


そのなかの一つに「長時間労働者に対し、面談指導を実施すること」

という項目があります。

時間外・休日労働時間が月100時間を超え、

かつ疲労の蓄積が認められる労働者が対象になります。


月20日出勤とすると、

1日4時間の時間外労働(早出出勤、残業合わせて)で80時間になります。

1ヵ月で休日出勤を4回、5時間ずつ行なうと20時間。

これで合計月100時間の時間外労働になります。


月100時間というとオーバーな感じがしますが、

ちょっと頑張るだけで簡単に達してしまいます。

なかには疲労がたまっている社員もいることでしょう。

気軽に医師による面接指導ができる仕組みをつくる必要があります。

また、この総合対策では1年に1回の健康診断の実施を促進しています。

さらに血圧など一定の健康診断項目に所見がある労働者には、

労災保険制度による二次健康診断等の

特定保健指導に関する給付を活用することもうながしています。


企業の最も大切な財産は人。

社員一人ひとりが健康で快適に働ける環境を整えることは、

経営者の義務といえるでしょう。








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