安心相続・遺言の専門家
新宿の司法書士 福石です。
今日のテーマは「相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?」です。
相続放棄をすると亡くなった方の財産を相続することはできません。
そこで、生命保険金が相続財産となるかが問題となります。
これは、受取人が誰かによって結論が異なります。
受取人が亡くなった方ご自身の場合は、
亡くなった方の相続人が受取人の地位も相続しますので、
相続放棄をすると生命保険金は受け取る事はできません。
一方、相続人ご自身が受取人に指定されていた場合は、
生命保険金はご自身のものになるので受け取る事ができます。
生命保険金だけでなく遺族一時金や死亡一時金など、
相続人ご自身が請求者となってするものは受け取る事ができます。
このように、受取人が誰かによって
生命保険金を受け取れるかどうかの結論が変わってきます。
相続放棄は原則取消すことができませんので、
相続放棄をするかどうかは慎重に判断してください。
お読みいただきありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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