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こんにちは

安心相続・遺言の専門家
新宿の司法書士 福石です。


今日のテーマは「相続放棄の取消はできますか?」です。

相続放棄の手続きをした後に、不動産や預貯金が見つかったりしたら、
相続放棄の撤回をしたいと思うかもしれません。

相続放棄のできる期間は、相続のあったことを知った時から3ヶ月以内ですから、
3ヶ月以内だったら取消せると思うかもしれません。
しかし、一旦受理されてしまった相続放棄は原則取消すことはできません。


例外的に、詐欺や脅迫によってした(させられた)相続放棄は取消すことができます。

詐欺や脅迫等の犯罪的行為によってした相続放棄も取り消せないとなると
あまりにも酷ですからね。

また、錯誤による無効を主張することができる場合があります。
錯誤とは要するに勘違いのことなのですが、
勘違いだったから無効と気軽に相続放棄を取り消されては困りますから、
よっぽどのことがない限り認められません。


このように、一度受理されてしまった相続放棄を取消すことは大変なことなのです。


ですから、相続財産は慎重に調べなければなりません。





お読みいただきありがとうございました。

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