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障害年金と人工透析

人工透析の方の障害年金は初診日が随分前にさかのぼることがあります。


糖尿病は長期間潜伏することがあり、初診日が20年30年前ということも珍しくありません。


糖尿病になると血の巡りが悪くなり、眼球・腎臓・心臓・末梢血管などが傷みます。


そのことになって腎不全や失明の危険がある怖い病気です。


腎不全になれば人工透析をすることになり、そうすると障害年金の対象になります。


人工透析を受けたら、障害年金は2級に該当します。


なお、人工透析の場合は初診日から1年6ヶ月待つ必要はなく、障害認定日の特例 が設けられています。


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