障害年金を申請する上で確認する障害認定日の特例
障害年金を申請する上でまず確認することは、初診日がいつになるか、ということです。
初診日から1年6ヶ月経過しても症状が思わしくなければ、その日を障害認定日とします。
簡単に申し上げれば、
「1年6ヶ月闘病してきたけど改善しなかったので、障害年金を申請できますよ」
ということになります。
だけど、以下の方は必ずしも1年6ヶ月待つ必要はありません。
(1)人工透析を行っている場合は、透析を受け始めた日から3ヶ月経過した日に障害年金を申請できます
(2)人工骨頭または人工関節を挿入した場合は、挿入した日に障害年金を申請できます
(3)心臓ペースメーカーまたは人工弁を装着した場合は、装着した日に障害年金を申請できます
(4)人工肛門または人工膀胱を造設、尿路変更手術をした場合は、造設または手術をした日に障害年金を申請できます
(5)手足(肢体)を切断した場合は、原則として切断または離断した日に障害年金を申請できます
(6)咽頭摘出の場合は、摘出した日に障害年金を申請できます
うつ病などの精神疾患は原則通り初診日より1年6ヶ月待たなければなりません。
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