生まれつき障害を持った子の障害年金
生まれつき障害を持って生まれるお子さんがいらっしゃいます。
生まれたばかりですから、当然ながら、国民年金や厚生年金の保険料を払っているわけではありません。
この子が成人した時点で障害が残っていたら、障害年金が支給される場合があります。
20歳より前には、障害があるお子さんに障害児福祉手当のようなものが支給されますが、20歳より後には障害年金が支給されるという位置付けです。
これは、20歳になった時点で手続きをする必要があります。
この制度を知らない親御さんが多く、お子さんの障害年金を受けておられないケースも見受けられます。
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