20歳前障害の方の障害年金
今日は、生まれつき障害者の方の障害年金についてです。
国民年金には、いわゆる「20歳前傷病による障害基礎年金」というものがあります。
簡単に申し上げれば、
「20歳より前に障害を負って障害者になった場合、20歳の時点で障害等級に該当していたら、障害年金を差し上げますよ」
ということです。
20歳より前ですから、生まれつき障害者の方も、10歳や15歳で障害者になった方も含まれます。
(中途障害の場合は20歳より遅くなる場合があります)
もちろん、黙っていては支給されませんので、請求の手続きが必要です。
20歳になった時点で手続きをする必要があります。
障害者のお子さんを抱えたご家族は、
「この子が大きくなったらどうなるのだろう」
と不安に思っていらっしゃる方も多いと思います。
もちろん、障害年金だけで片付く問題ではありませんが、お金が入ってくることで、多少なりとも生活が安定して欲しいと思っています。
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