障害年金を受けるための要件(2)
昨日の障害年金を受けるための要件(1) の続きです。
今日は保険料納付要件について見ていきたいと思います。
初診日の属する月の前々月、つまり、初めてお医者さんに診てもらった月が6/20だったとした場合は、6月ということになります。
それの前々月ですから、4月ということになります。
その月(この場合は4月)までに保険料の納付期間を3分の2以上納めていなければなりません。(免除の期間があってもOKです。)
分かりやすく事例を挙げてみます。
国民年金は20歳から加入します。
現在50歳の方の場合ですと、本来であれば20歳から50歳までの30年間、保険料を納めなければなりません。
ただしこの方は、若い頃に保険料を15年間滞納しました。
つまり、30年間納めなければならない保険料を、15年間しか納めていなかったので、保険料納付期間は2分の1です。
この場合は3分の2を超えていないので、障害年金はもらえない可能性が高いです。
では、この方の若い頃の滞納期間が10年だった場合はどうでしょうか。
滞納期間が10年、保険料納付期間が20年ですから、3分の2は超えています。
保険料の納付要件は大変重要になります。
若い頃に滞納していると、将来、障害者になったとき、障害年金を受けられない可能性が出てきます。
実際問題として、保険料納付期間が3分の2を超える場合が難しい方がおられます。
上記の特例として、直近1年間に保険料の滞納がなければ大丈夫です。(ただし65歳未満の場合)
納付が困難な場合は、免除の申請をしてみて下さい。
長くなったので、(3)については、また改めてお話致します。
沢山の例外規定がございますので、上記の要件に該当しないからといって、必ずしも障害年金を受けられないというわけではございません。
ご不明な点は、障害年金に詳しいお近くの社会保険労務士にご相談下さい。
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