障害年金を受けるための要件(1)
障害年金を受けるためには、いくつかの要件があります。
(1)初診日要件 ~初めてお医者さんや歯医者さんに診てもらった日~
(2)保険料納付要件 ~国民年金や厚生年金(共済年金)の保険料を一定期間ちゃんと払っていたか~
(3)障害認定日要件 ~初めてお医者さんに診てもらった日から1年6ヶ月経過した日、または1年6ヶ月以内に治った場合はその日~
上記3つの中には例外もございますが、今回は割愛します。
今回は、(1)の初診日要件について。
ここで注意しなければいけないのは、初めてお医者さんや歯医者さんに診てもらった日というのは、必ずしも今現在のお医者さんとは限らないということです。
例えば、糖尿病の患者さんが泌尿器科を初めて受診しました。
症状は進行し、失明の危険があり、眼科に転院することになりました。
この場合は、眼科の初診日ではなく、泌尿器科の初診日を証明する必要がございます。
もうひとつ例を上げると、精神疾患の患者さんが胃の痛みを訴えて内科を受診しました。
やがて精神科に転院したのですが、この場合の初診日は内科になります。
長くなったので、(2)(3)については、また改めてお話致します。
沢山の例外規定がございますので、上記の要件に該当しないからといって、必ずしも障害年金を受けられないというわけではございません。
ご不明な点は、障害年金に詳しいお近くの社会保険労務士にご相談下さい。
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