障害年金を受けるための要件(1) | 障害年金で悩まないで~あなたの経済的不安を大阪の社労士が一緒に解決します~(大阪・京都・兵庫・神戸・滋賀・奈良)

障害年金を受けるための要件(1)

障害年金を受けるためには、いくつかの要件があります。

(1)初診日要件 ~初めてお医者さんや歯医者さんに診てもらった日~

(2)保険料納付要件 ~国民年金や厚生年金(共済年金)の保険料を一定期間ちゃんと払っていたか~

(3)障害認定日要件 ~初めてお医者さんに診てもらった日から1年6ヶ月経過した日、または1年6ヶ月以内に治った場合はその日~

上記3つの中には例外もございますが、今回は割愛します。


今回は、(1)の初診日要件について。


ここで注意しなければいけないのは、初めてお医者さんや歯医者さんに診てもらった日というのは、必ずしも今現在のお医者さんとは限らないということです。


例えば、糖尿病の患者さんが泌尿器科を初めて受診しました。


症状は進行し、失明の危険があり、眼科に転院することになりました。


この場合は、眼科の初診日ではなく、泌尿器科の初診日を証明する必要がございます。


もうひとつ例を上げると、精神疾患の患者さんが胃の痛みを訴えて内科を受診しました。


やがて精神科に転院したのですが、この場合の初診日は内科になります。


長くなったので、(2)(3)については、また改めてお話致します。


沢山の例外規定がございますので、上記の要件に該当しないからといって、必ずしも障害年金を受けられないというわけではございません。


ご不明な点は、障害年金に詳しいお近くの社会保険労務士にご相談下さい。


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