ナチュラルグループ本社のホームページが変更されている。
トップ頁 ≪魚拓 ≫では「アニュー運動推進有限責任事業組合」の名称が記され、「ナチュラルグループ」の名前が消えている。
当然ながら「企業情報 」≪魚拓 ≫もまた同組合の名前(平成23年3月設立)となっている。
そして「一部報道について 」≪魚拓 ≫の頁には一寸笑ってしまった。
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【以下「一部報道について 」全文紹介】
平成23年3月
お客様各位
アニュー運動推進有限責任事業組合
一部報道について
本日、アニューが2度目の不渡り、銀行取引停止となった旨の一部報道がありましたが、アニュー運動推進有限責任事業組合及びアニューを展開しているアニュー北海道(株)、アニュー東北(株)、アニュー関東(株)、アニュー中日本(株)、アニュー関西(株)、アニュー中四国(株)、アニュー九州(株)、並びにアニュー店加盟各社につきましてはこのような事実はありません。
以上
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「二度目の不渡りを出し、銀行取引停止」となったのは「アニューの母体であるナチュラルグループ本社」であり、それ故上記組合がその事業受け継ぐ形となった。
従って「アニューが不渡りを出した訳ではない」との主張自体は正しいが、事実の一部だけを抜き取って都合の良い文章を作成しているとしか思えない。
(参照;ナチュラルグループ本社ついに力尽きる(4)~中堅卸の創健社が支援?(前)
≪魚拓
≫)
さて前置きが長くなったが、此処で一枚の画像を提示する。
これは大阪某所において個人の住居の郵便ポストに入っていたものである。
ピンク枠は「アニュー」のチラシである事を示す。
水色の太枠は、チラシの要点を囲ってみた。
これはアニューおよびナチュラルグループ本社が再開したという「宣伝講習販売」だと考えられる。
【以下「 【続報】ナチュラルグループ本社の橋本会長が釈明~不渡りの原因は人件費 」より引用】
再建策のひとつである新事業については、3月よりサテライトショップを拠点に宣伝講習販売を再開して建て直しを図るというプランのようだ
【引用終了】
そして上記記事を掲載している㈱データ・マックス社の別の記事も「引用しておこう。
【以下「ナチュラルグループ本社の危機(1) 」より】
1972年11月、ニュープロダクトプロモーションカンパニー(NPP)と称するSKHグループが、東京パレスホテルの一室を事務所にして発足した。これこそ、現・(株)ナチュラルグループ本社の前身にあたる。
SKHとは、俗に「説明講習販売」とも「宣伝講習販売」とも言われており、特定の会場に人を集め、商品説明を行なって販売を促進する商法のこと。今でこそ「SF商法」や「催眠商法」などとも揶揄されているが、当時としては新しいスタイルの対面商法として注目されていた。「蝦蟇(がま)の油売り」の室内版と考えれば、わかりやすいかもしれない。
【引用終了】
どうかくれぐれも悪質商法によって被害を被る事の無いように、お気を付け頂きたい。
特に高齢者の老後の為の蓄えはターゲットとなりやすいので、ご近所の方は「口コミ」により悪質商法被害を食い止めて頂きたい。
己の組織の生死が掛かっていたとしても、他人に被害を生じさせて良いと云う言い訳には成らない。
自分は「被害者」が少しでも減る事を願っている。m(_ _ )m
以下、関連情報を記す。
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【JC-NET 倒産情報 2011年3月 3日 ≪魚拓 ≫より引用(再掲)】
催眠商法の疑いのある(株)ナチュラルグループ本社/経営破綻
同社は現在のところ法的措置は取らないとしている。しかし、実際のところ負債額が65億円程度なのかも不明であり、債権者=被害者が拡大する恐れもあり、債権者がまとまり債権者による破綻申立てが妥当なところと思われる。
さらに、宣伝講習販売の催眠商法(ダマシ商法)と出資証券販売という危い商売をしており、刑事事件や民事事件に発展する恐れもある。
(追)
宣伝講習販売の催眠商法では、田舎スーパーの一角や公民館などで、近隣の老人などを仰山集め、高い健康食品や健康器具を売りつけているが、よく人が集まるものだといつも関心する。それこそ催眠商法なのであろう。こうした商法は、割賦販売規制強化で一時少なくなっていたが、また復活してきた。ボロボロ儲かるから止められないのだろう。
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【東京都報道発表資料 [2008年5月掲載] ≪魚拓 ≫より】
長期にわたり廉価商品で高齢者を集め、高額商品を販売する
“宣伝講習販売業者”に集中処分!!
健康不安を抱える高齢者をターゲットに、廉価商品を餌に、巧みな話術で時間をかけて洗脳し、薬効を謳い、次々と高額な健康食品等を販売した事業者7社に業務停止命令
平成20年5月21日 生活文化スポーツ局
【以下略】
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消費者の皆様へ
事業者は、面白おかしく、健康の話をします。しかし、楽しいだけでは終わりません。
格安な商品(たかだか数百円程度)に誘惑されて、高額な買い物をしないようにしましょう。購入する場合は、最小単位にしましょう。
健康食品は、薬ではありません。過剰摂取は、かえって健康を害します。自己判断で医者の薬をやめることは危険です。
事業者の言葉を過信せず、情報は、自分で集めましょう。
※健康食品ナビ
(東京都ホームページ)
事業者は商品の価格について、今日だけ特別に割り引くなどと非常にお得であるかのように説明しますが、決してお得なことはありません。冷静に判断しましょう。
特売品だけ購入して帰っても、何の問題もありません。
契約しても、訪問販売による契約は8日以内ならクーリング・オフが可能です。また、期間を過ぎたとしても諦めず地元の消費生活センターに相談してください。
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事例3(株式会社アールエフ)
平成19年1月、C(50代、女性)の自宅にアール・エフの店のオープンチラシが入っていた。見ると、3斤の食パン、卵、ティッシュなどが100円で買えるなどと書かれていた。Cは、100円で買えることに魅力を感じて店に行くことにした。
1月末、オープンの日にCは夫(60代、男性)と二人で店に行った。その日は朝10時、午後2時、4時半の3回通い、それぞれ食品を100円で買った。その日は簡単な健康に関する話があったが、健康食品などの話はなかった。
その後Cは100円でいいものが買えるのと健康の話への興味もあって夫と二人で毎日1回店に通うようになった。
そして、「燕八歌」という商品について、「中国の奥地にある貴重な燕の巣からできている」「体質を変える」「すべての健康食品の基礎となるもの」などの説明を毎日聞くうちに、C夫婦はとても魅力に感じるようになり、2月初旬に初めて購入申込をした。
店長や外部講師が話をする際には、消費者は、必ずテレビの健康番組などを短く編集したビデオなどを見せられた。それらに加え、肝臓などのチェックをさせられた。C夫婦は、それらのチェック項目にたくさん当てはまっては不安に駆られたり、手をかざす機械で血流のチェックをさせられるなどしては、「絶対に肝臓の機能が弱っている」などと言われ、ドキッとしたりした。それに畳み掛けるように店長らは、「肝臓はものを言わない臓器です。分かったときには癌で手遅れになってしまう」「医者は患者を長く病院にかからせて逃さないようにするため、完治させない」などと言い、さらに夫婦を不安に陥れた。そして、必ずその後に例えばブルーベリーは「目に良い」、ロイヤルバイオは「血圧が下がった」、シュウエルクリアは「腎臓に良い」、などと他の会員などの体験談を交えて商品の説明がされるのであった。
1商品について1人くらい外部の講師が来て話をした。「シュウエルクリア」という商品の紹介の時には、医学博士の先生が来て腎臓の話をしたり、その他、日本癌予防研究学会会員で医事ジャーナリストという人、健康予防学会の人などが来て話をしたりした。このような段階を経て、C夫婦はいつのまにか紹介される商品がまるで薬のように病気を予防したり、治療したりしてくれるものと信じるようになっていった。
このようにして、夫婦は店が休みの日曜日や旅行に出かけた日を除いて毎日店に通い詰め、5月末頃までの間に店長らに勧められるまま、健康食品や布団、パジャマ、ネックレス、空気清浄機、ゲルマネックレス、化粧品など計17種類程を買い、380万円以上のお金を使った。
また、健康食品などは1本だけで売ってはくれず、必ずまとめて売られた。まとめて買うと必ずプレゼント分が追加されとても得になるため、C夫婦はいつも疑いもなく1年分ほどをまとめ買いしていた。なかには2年分を夫婦それぞれ購入した商品もあった。
その後C夫婦は、地元の消費生活センターに相談し、未開封の健康食品等を返品しその分の返金を受けた。
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【「※参考資料1 業務停止命令等の対象となる不適正取引行為の主な例 」≪魚拓 ≫】
〔参考資料1〕
業務停止命令等の対象となる不適正取引行為の主な例
| 不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項 |
|---|---|
| 新たな店舗をオープンするにあたり、毎日100円で日用品などが買えることを強調したチラシを配布することにより会場に誘引している。消費者に接触する最初の段階において主力商品である健康食品や浄水器等の販売が目的であることを告げていない。 | 第3条 (販売目的隠匿) |
| 消費者に商品を紹介するにあたり、「眼が良くなる」、「血糖値が下がる」、「血管に詰まった油を溶かす」、「糖尿病に効く」、「からだの毒素を取り除く」「体質を改善する」などと合理的な根拠がないにもかかわらず、不実のことを告げて契約の勧誘を行った。 | 第6条第1号 (不実告知) |
| 消費者を、健康食品の販売であることを告げずに雑居ビルの2階や外から中の様子が見えない場所に誘引し、一旦扉を閉めるなどして勧誘を始めており、販売目的を告げずに公衆の出入りする場所以外の場所において、契約の締結について勧誘していた。 | 第6条第4項 (勧誘目的を告げず公衆の出入りしない場所での勧誘) |
| 過去の契約実績において、一般的に年金生活者と思われる高齢者に対して短期間のうちに総額で数百万円にも及ぶ契約を締結していた。 経済的な理由により購入を断っている消費者に対してクレジットを紹介するケース、貯金を使い果たしクレジットを利用するケースなどがあり、消費者の知識、財産等に照らして不適当と思われる勧誘を行っていた。 |
第7条第3号省令第7条第3号適合性原則違反 |
| 不適正な取引行為 | 条例の条項 |
|---|---|
| 商品を紹介するにあたり、「今日だけ特別価格、台数に制限」、「○○さまお買い上げ。あと○台」、「今までにない特別なサービスがつく」などと言って、商品の取引条件が実際のものよりも著しく有利であると消費者を誤信させて、契約の締結について勧誘していた。 | 第25条第1項第3号 条例施行規則第6条4号 (優良・有利誤信) |
| 商品を紹介するに当たり、その商品の信用度を高めるため、殆んど活動実体のないにもかかわらず、非常に有名な者が代表となっている学術研究団体の推奨を受けているといったり、説明者の肩書きを名の通った公立大学の教授であると強調したりして、契約の締結について勧誘していた。 商品を紹介するに当たり、この浄水器は病気になりやすい体質の原因を取り除く効果があり、厚生省もその効果を認めているなど官公署の関与を得ていると誤信させるような言動等を用いて契約の締結について勧誘していた。 |
第25条第1項第3号 条例施行規則第6条6号 (官公署等誤信による勧誘) |
| 商品を紹介するにあたり、会場内に特定の病気の症状を記載した紙を貼付したり、殊更に専門家の作成した資料であることを強調しながら、「酵素不足が死を招く」、「添加物には毒がある」、「水道水はからだに悪い」などと言って、健康不安を抱えた高齢者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用い、契約の締結について勧誘していた。 会場で消費者に血流計による測定や健康チェックなどをさせた結果を利用して、「肝臓の機能が弱っている」「血管が少し詰まっている」などと説明し、消費者を不安にさせた。 |
第25条第1項第4号条例施行規則第7条8号 (不安の煽り) |
| 商品を紹介するにあたり、消費者の意向に反してプレミアムをつけることにより数ヶ月から1年分を目安として契約を締結させていた。 また、契約実績によると比較的短期間のうちに複数種類の健康食品を次々に契約させていた。 |
第25条第1項第5号条例施行規則第8条5号 (過量販売) |
