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最近、アイフルや武富士は悪意の受益者ではないと強硬に主張してきます。
このために、以前より裁判が長引く傾向があります。
また、アイフルは控訴してくるケースもあります。
当事務所でも現在進行中の控訴審は何件もありますが、
すでに控訴審で判決が出た中から、
アイフルが悪意の受益者であるとの判決分の抜粋を紹介します。
(以下、判決分抜粋)
原告と被告との取引は、被告ATM及び営業店舗窓口によるものに限られるわけではなく、
被告の提携先が設置するATMにおいて行われたり、銀行振込みや郵送による返済等の形で行われることもある。
そのことは、基本契約の契約書に返済方法として「郵送・銀行振込」と記載されていることや、
再発行伝票の裏面にご返済は、①アイフルの店頭、②アイフル又はアイフル提携先設置のATM、
③アイフル名義の金融機関口座への振込又は振替、④アイフル提携先による収納代行です」、との記載があることから明らかである。
(少なくとも、全取引が被告ATM又は営業店舗窓口で行われたことの立証はない)。
また、提携先設置のATMにおいて取引が行われた場合や、
銀行振込み又は郵送により返済が行われた場合等に
被告が17条書面及び18条書面の交付に関していかなる態勢をとっていたかについては、何ら立証がされていない。
17条書面及び18条書面を交付していたと認めることはできないというべきである。
そうである以上、前記の「やむを得ないといえる特段の事情」があると認めることはできない。
よって、被告は過払金の受領につき悪意の受益者であると推定されるといわざるを得ない。
この裁判所の判断は極めて正当だと思います。
そして、これはアイフルだけではなく武富士等、
他のサラ金業者にも当てはまります。
アイフルや武富士は最近になって、
大量のATM伝票のサンプルを証拠として提出してきますが、
この判決理由からすれば、そういった場合でも悪意の受益者であることに変わりはないということになります。
特に、専門家に頼まずに本人訴訟で頑張っている方々は、
上記の判決理由が参考になれば幸いです。
電設資材メーカーの未来工業が、創立45周年を記念して、
クイズに全問正解すると実質1年間の休暇が取得できる
「めざせ!世界一のQ日」計画を発表したとのこと。
満点なら180日間の特別休暇が支給され、
通常の休暇など185日間と合わせ、
実質1年間の休暇が取得できるそうです。
実際に、満点が出るかは分かりませんが、
長期休暇が取れない自営業者とすればうらやましい限りです。
そうだとすれば、証拠上、被告が原告に対して、本件の貸付け及び返済の都度、そして、原告と被告との各取引が上記のいずれの方法によって行われたのかは明らかではない