三洋信販との過払い訴訟


以前であれば訴訟をすれば利息 込みの満額で和解 できていました。


しかし、今回届いた答弁書には6割の返金にしか応じられない旨の記載。


そこで、電話をしてみると・・・



私 「○○さんの過払い の件ですが」


三洋信販 「はい」


私 「答弁書には6割であれば和解に応じると書いてありますが?」


三洋信販 「そうなんです。今年の2月から変わりまして・・・」


私 「6割以上だと和解はできないと?」


三洋信販 「はい。弊社も最近は経営状態がかなり悪くて」


私 「6割だとほかの案件でも和解にならないでしょう?」


三洋信販 「確かに和解に応じてもらえない場合は判決も出ているようですね」


私 「うちもそれだと和解はできませんので」



三洋信販は平成19年末に、プロミスの子会社になりました。


そして、プロミスは三井住友銀行系グループです。


確かに三洋信販も業績は良くないでしょうが、だからといっていきなり6割の提案というのは・・・


同社のような大企業がその辺の中小の貸金業者と同じような主張をされても



「はいそうですか」



と応じるわけにはいきません。


今回は判決を取ることになりそうです。