財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準~公開草案 | 田舎で暮らす公認会計士のBlog(田舎暮らし編)

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本日、企業会計審議会から『財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準』の公開草案が発表されました。


http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/singi/f-20050713-2.html#00



いわゆる内閣府令で、上場企業の財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価及び公認会計士等による検証の義務化される見込みに対応してその評価基準及び監査基準を作成するものです。


この基準(公開草案は)は、


「Ⅰ内部統制の基本的枠組み」

「Ⅱ財務報告に係る内部統制の評価及び報告」


「Ⅲ財務報告に係る内部統制の監査」


の3部から構成されております。


「Ⅰ内部統制の基本的枠組み」は、経営者が整備・運用する役割と責任を有している内部統制それ自体についての定義、概念的な枠組みを示しており、


「Ⅱ財務報告に係る内部統制の評価及び報告」「Ⅲ財務報告に係る内部統制の監査」はそれぞれ、財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価及び公認会計士等による検証の基準を規定している。


まだざっくりしか目を通しただけですが、注目すべき点は、


「Ⅰ内部統制の基本的枠組み」では、

内部統制の目的を従来よりひとつ多く区分し、①業務の有効性及び効率性、②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令等の遵守、④資産の保全となった点、

5つの構成要素が6つの基本的要素(①統制環境、②リスクの評価と対応、③統制活動、④情報と伝達、⑤モニタリング、⑥ITの利用)となった点


「Ⅱ財務報告に係る内部統制の評価及び報告」では、

経営者が連結ベースでの内部統制の有効性の評価を行い、「内部統制報告書」を作成し、財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果等を記載することとした点。


「Ⅲ財務報告に係る内部統制の監査」では、

経営者による財務報告に係る内部統制の有効性の評価は、その評価結果が適正であるかどうかについて、当該企業等の財務諸表の監査を行っている公認会計士等(以下「監査人」という。)が監査することによって担保される。
この監査は、経営者の作成した評価結果のみを対象としており、米国で併用されている監査人が当該企業の内部統制の有効性に対して自らの意見を表明するというダイレクト・レポーティング(直接報告業務)は行わないこととした。
また、内部統制監査と財務諸表監査が一体となって行われることにより、同一の監査証拠を双方で利用するなど効果的でかつ効率的な監査が実施されるよう、内部統制監査は、当該企業の財務諸表監査に係る監査人と同一の監査人(監査事務所のみならず、業務執行社員も同一であることを求めている。)が実施することとした点。


また、監査人による意見表明は内部統制監査報告書により意見を表明するものとし、


経営者の作成した内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠し、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているかどうかについて記載されることになります。


また、当該意見は、期末日における財務報告に係る内部統制の有効性の評価について表明されるものとする。


いよいよ来ましたか。ガンバろっと。