南日本で今年、女性が性的暴行を受け、けがをした事件で、検察側が被害者の意向に沿い、裁判員裁判の対象となる強姦(ごうかん)致傷罪でなく、裁判官だけで審理される強姦罪で容疑者を起訴していたことが、被害者側関係者の話で分かった。昨年8月には別の強姦致傷事件で、被害者側が裁判員裁判で審理されるのを避けるため示談に応じ、容疑者が起訴猶予処分になっていたことも判明。専門家からは性犯罪を裁判員制度の対象から外すべきだとの指摘も出ている。

 性犯罪被害者が裁判員に被害などを知られるのに不安を訴え、容疑者がより軽い罪で起訴されたケースが明らかになるのは初めて。

 法定刑に死刑か無期懲役がある罪は裁判員裁判の対象となる。強姦致傷罪は「無期または5年以上の懲役」だが、強姦罪は「3年以上の有期懲役」で対象にならない。

 被害者の相談を受けた弁護士らによると、強姦罪での起訴となった事件では、女性が顔見知りの男に暴行され軽傷を負ったとされる。女性は、検察官から強姦致傷事件は裁判員裁判で審理されると聞かされ、「裁判員の中に、知人や今後かかわりそうな人がいるかもしれない。被害者と分かるのは絶対に嫌だ」と訴えた。検察側は女性の意向を酌み、強姦罪で起訴する方針を示したという。被告の男は、裁判官だけによる裁判で実刑判決を受け、控訴している。

 一方、別の事件で示談に応じた被害女性は、元交際相手から暴行され負傷したとされる。元交際相手は強姦致傷容疑で逮捕されたが、被害女性は検察官から裁判員裁判になると告げられ、「プライバシーに配慮するが、守られるかどうか絶対とは言えない」と説明されたという。

 当時は東京地裁で第1号裁判員裁判が開かれた時期で、詳細が報道されていた。女性の不安は大きく「一般市民の裁判員に事情を知られたくない」と示談に応じ、元交際相手は起訴猶予となった。

 2件ともに容疑者は被害者の知人。相談を受けた弁護士は「加害者が顔見知りだと被害者が特定される可能性が高まり、不安はより大きくなる。泣き寝入りしないためにも被害者が裁判員裁判か裁判官裁判か選べるシステムを検討すべきだ」と指摘した。【長野宏美】

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