ロッキード事件

最高裁判所判例
事件名 外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄議院証言法違反被告事件
事件番号 昭和62年(あ)第1351号
1995年(平成7年)2月22日
判例集 刑集49巻2号1頁
裁判要旨
  1. 日本の刑事訴訟法上、刑事免責の制度を採用しておらず、刑事免責を付与して獲得された供述を事実認定の証拠とすることを許容していないものと解すべきである以上、アメリカ連邦法上に基づいて行われた嘱託証人尋問調書については、その証拠能力を否定すべきである。
  2. 特定機種の選定購入の勧奨は、一般的には、運輸大臣の航空運輸行政に関する行政指導として、その職務権限に属するものというべきである。
  3. 内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使するためには、閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣の地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する。
大法廷
裁判長 草場良八最高裁判所長官
陪席裁判官 園部逸夫 中島敏次郎 可部恒雄 大西勝也 小野幹雄 三好達 大野正男 千種秀夫高橋久子 尾崎行信 河合伸一
意見
多数意見 園部逸夫 可部恒雄 大西勝也 小野幹雄 大野正男 千種秀夫 尾崎行信 河合伸一(以上8名全部の論点について)、1.については全員一致
意見 草場良八 中島敏次郎 三好達 高橋久子(以上4名2.3.について)
反対意見 なし
参照法条
運輸省設置法(現・国土交通省設置法)28条の2、3条、4条、憲法38条、72条、刑事訴訟法248条、146条、317条、1条、226条、内閣法4条、6条、8条
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最高裁判所判例
事件名 外国為替及び外国貿易管理法違反、議院証言法違反被告事件
事件番号 昭和61(あ)1297
1992年(平成4年)9月18日
判例集  刑集第46巻6号355頁
裁判要旨
  1. 議院証言法により一個の宣誓に基づき同一の証人尋問手続においてされた数個の虚偽の陳述は、同法6条一項違反の罪として、一罪を構成する。
  2. 議院証言法8条(昭和六三年法律第八九号による改正前のもの)による告発が、同法六条一項違反の罪として一罪を構成する数個の陳述の一部分についてされた場合、告発の効力は、他の陳述部分にも及ぶ。
第三小法廷
裁判長 可部恒雄
陪席裁判官 貞家克己 園部逸夫佐藤庄市郎
意見
多数意見 全員一致
参照法条
議院証言法6条1項、議院証言法8条(昭和63年法律89号による改正前のもの)、刑訴法238条
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ロッキード事件(ロッキードじけん)は、アメリカ航空機製造大手のロッキード社による主に同社の旅客機の受注をめぐって、1976年昭和51年)2月に明るみに出た世界的な大規模汚職事件のこと。

この事件では日本やアメリカ、オランダヨルダンメキシコなど多くの国々の政財界を巻き込んだが、ここでは「総理の犯罪」の異名で知られる日本での汚職事件について詳細に述べる。

なお、肩書きはいずれも事件発覚当時のものとする。

 

目次

  

 

事件概要

田中角栄首相(左)とリチャード・ニクソン大統領

この事件は、国内航空大手の全日空の新ワイドボディ旅客機導入選定に絡み、自民党衆議院議員田中角栄首相が、1976年昭和51年)7月27日受託収賄外国為替及び外国貿易管理法(外為法)違反の疑いで逮捕され、その前後に田中元首相以外にも佐藤孝行運輸政務次官や橋本登美三郎運輸大臣2名の政治家が逮捕された。

さらに収賄、贈賄双方の立場となった全日空の若狭得治社長以下数名の役員及び社員、ロッキードの販売代理店の丸紅の役員と社員、行動派右翼の大物と呼ばれ、暴力団CIAとも深い関係にあった児玉誉士夫や、児玉の友人で「政商」と呼ばれた国際興業社主の小佐野賢治と相次いで逮捕者を出した。また、関係者の中から多数の不審死者が出るなど、第二次世界大戦後の日本の疑獄を代表する大事件となった。

この事件は1976年昭和51年)2月にアメリカ議会上院で行われた上院外交委員会多国籍企業小委員会(フランク・チャーチ委員長の名から「チャーチ委員会」)における公聴会にて発覚しており、アメリカとの間の外交問題にも発展した。

経緯